長寿保険課
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保険料率など改定のお知らせ
平成20年度から始まった後期高齢者医療制度においては、財政運営期間は2年間とされており、今年度は保険料率の改定年度となります。
後期高齢者医療制度は公費約5割、現役世代からの後期高齢者支援金約4割、そして後期高齢者に加入している被保険者からの保険料約1割で運営しています。
被保険者の皆さまにはご負担をおかけしますが、何とぞご理解をいただきますようお願いいたします。
なお、保険料の決定通知書は7月中旬に郵送します。
保険料率など
均等割額
平成28年度・29年度 44,795円
平成30年度・31年度 45,500円
増減 705円増
所得割率
平成28年度・29年度 8.97%
平成30年度・31年度 8.76%
増減 0.21ポイント減
賦課限度額
平成28年度・29年度 57万円
平成30年度・31年度 62万円
増減 5万円増
均等割額 被保険者全員が均等に負担する保険料額
所得割率 所得に応じて負担する所得割額を決定するための掛け率
賦課限度額 年間の保険料額の上限額
※所得の低い世帯の被保険者の人や、後期高齢者医療制度加入直前に被用者保険の被扶養者であった人は軽減措置があります。
外来および入院時の一部負担金・食事代の標準負担額の減額認定の申請について
後期高齢者医療制度に加入する町民税非課税世帯の人は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(緑色(ミドリイロ))を病院などの窓口に提示することにより、窓口負担が軽くなります。
また、8月より、現役並み所得の人で1及び2の区分の場合、病院などの窓口に「限度額認定証」(黄色(キイロ))を提示することにより、窓口負担額を一定額までに抑えることができます。
申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証・認印
申請が必要な人
1 今年度の町民税が非課税の人で、これまで減額認定の申請をしていない人。
2 平成30年度の町民税課税所得が145万円以上690万円未満の人とその同一世帯の人で、これまで減額認定の申請をしていない人。
※過去に後期高齢者医療制度において減額認定の申請をされたことのある人は、申請の必要はありません。新しい認定証は被保険者証とあわせて送付します。
自己負担限度額
所得区分 町民税課税世帯 現役並み3(課税所得690万円以上)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降(※過去12カ月に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合)は140,100円)
所得区分 町民税課税世帯 現役並み2(課税所得380万円以上690万円未満)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降(※過去12カ月に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合)は93,000円)
所得区分 町民税課税世帯 現役並み1(課税所得145万円以上380万円未満)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降(※過去12カ月に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合)は44,400円)
所得区分 町民税課税世帯 一般
外来(個人ごと) 18,000円 ※8月から翌年7月の年間限度額は144,400円
外来+入院(世帯単位) 57,600円(4回目以降(※過去12カ月に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合)は44,400円)
所得区分 町民税非課税世帯 低所得者2
外来(個人ごと) 8,000円
外来+入院(世帯単位) 24,600円
所得区分 町民税非課税世帯 低所得者1
外来(個人ごと) 8,000円
外来+入院(世帯単位) 15,000円
入院時の食費・居住費
区分 町民税課税世帯
一般病床入院時 1食当たりの食費 460円
療養病床入院時
1食当たりの食費 460円
1日当たりの居住費 370円
区分 町民税非課税世帯 低所得者2
一般病床入院時 1食当たりの食費 210円
療養病床入院時
1食当たりの食費 210円
1日当たりの居住費 370円
区分 町民税非課税世帯 低所得者2 長期入院該当者
一般病床入院時 1食当たりの食費 160円
療養病床入院時
1食当たりの食費 210円
1日当たりの居住費 370円
区分 町民税非課税世帯 低所得者1
一般病床入院時 1食当たりの食費 100円
療養病床入院時
1食当たりの食費 130円
1日当たりの居住費 370円
区分 町民税非課税世帯 低所得者1 老齢福祉年金受給者
一般病床入院時 1食当たりの食費 100円
療養病床入院時
1食当たりの食費 100円
1日当たりの居住費 0円