住民課
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広島南年金事務所
電話番号 082−253−7710
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産した人を含みます)
産前産後期間の取扱い 産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者 国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人
届出期間 出産予定日の6カ月前から
※届出ができるのは、平成31年4月からです。
届出先 住民課(役場1階)
施行日 平成31年4月1日
添付書類
出産前に届出をする場合 母子健康手帳など
出産後に届出をする場合 原則不要
※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
持参物
・年金手帳またはマイナンバー(通知)カード
・本人確認書類(免許証など)
・認印
・添付書類(必要な人のみ)