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事業主(給与支払者)・従業員(納税義務者)の皆さんへ 個人住民税(町民税・県民税)は特別徴収で納めましょう

税務課

電話番号 082−823−9204 FAX番号 082−823−9627

広島県と県内全23市町からのお知らせ

県と県内すべての市町では、個人住民税特別徴収の適正実施に取り組んできましたが、令和2年度から原則すべての事業主の人を対象に特別徴収(給与からの天引き)を徹底します。

【特別徴収とは】

事業主が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、従業員に代わって町(チョウ)へ納入する制度です。

事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、原則すべての従業員※従業員には、パート・アルバイト・短期雇用者・非常勤職員・役員などを含みます。について、個人住民税を特別徴収にする必要があります。

事業主には所得税のように税額計算や年末調整をする手間はかかりません。町(チョウ)が税額計算を行い、従業員ごとの税額をあらかじめ事業主に通知します。

【従業員のメリット】

・わざわざ金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて延滞金がかかる心配がありません。

・特別徴収は納期が年(ネン)12回なので普通徴収(個人での納付は年(ネン)4回)に比べて1回あたりの負担額が少なくてすみます。