都市整備課
電話番号 082‑823‑9634 FAX番号 082‑823‑9203
都市整備課
電話番号 082‑823‑9634 FAX番号 082‑823‑9203
「実家が空き家になった」「家を相続した」など、誰しもが空き家の所有者になる可能性があります。空き家になったら、防災面や防犯面のリスクが上昇するほか、空き家が原因で隣家が壊れたりした場合は、損害賠償責任を負う可能性があり、特に相続人(ソウゾクニン)の負担が増える可能性があります。そのようにならないよう、早めに対策を打ちましょう。今回から3回にわたって、空き家問題を考えます。今回は、空き家になる前の対策についてです。
住宅について、基本的なことが決まっていないと、いざ空き家となった時に大きな負担が生まれます。早めに、家の今後について考えておきましょう。特に、相続の問題が重要です。
相続手続きを進めるうえで、どのようなステップがあるでしょうか
①財産の整理
所有する不動産の確認。財産目録の作成
↓
②遺言書、公正証書遺言の作成
自分で書く(自筆証書遺言)か、行政書士や司法書士などの専門家に相談のうえ、遺言書を作成する。または、公証役場で公正証書遺言を作成する。また、エンディングノートの作成もお勧めです。(※)
↓
③遺言書の場所を明確にする
作成した遺言書の保管場所を相続人(ソウゾクニン)に確実に伝えておきましょう。
公正証書遺言の場合は、公証役場で確認できるので、そのことを伝えておきましょう。
また、今年7月から、法務局による遺言書保管制度が開始されていますので、そちらを活用されても良いでしょう。
自分の思いや残された人々に伝えたいことなどを書き記すノートのことです。遺言書のように書式が決まっていないので、好きなように書けます。(ただし、このノートは法的な遺言としての機能はありません)
①遺言書の有無の確認
公正証書遺言の場合は、公証役場に原本が保管されているので、相続人(ソウゾクニン)が請求することが出来ます。公正証書遺言を作成していない場合は、自宅内などを探すことになります。また、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
↓
②相続人(ソウゾクニン)同士の話し合い
遺言書がない場合、相続人同士で話し合い、家の除却や売却など、ケース毎に必要な手続きを確認します。
↓
③各種手続きの実施
話し合いの結果に基づき各種手続きを行います。
家には思い出が残っており、なかなか整理できない場合がありますが、普段から片付けをして身の周りを整理し、いつでも活用できる準備をしておくことが空き家予防の第一歩です。
・不用品の処分
・外構部(ガイコウブ)(庭など)の整理やお手入れ
・建物の状況確認、修繕
いかがでしたでしょうか 遺言書の作成や、建物の相続など、難しく思われるかもしれませんね。そのようなときは、専門家に相談してみましょう。いずれもまずは電話で相談してみてください。
広島司法書士会(相続・遺言相談センター)
・広島市中区(ナカク)上八丁堀6‑69 広島司法書士会館1階 電話番号 082‑511‑7196
・受付時間 12時から15時(土曜日、日曜日・祝日休み)
広島公証人(コウショウニン)合同役場
・広島市中区(ナカク)中町7‑41 三栄ビル9階 電話番号 082‑247‑7277
・受付時間 10時から16時(土曜日、日曜日・祝日休み)
広島司法書士会による「空き家のこと何でも(ナンデモ)電話相談」開催
日時 11月7日(土曜日)10時から16時
相談ダイヤル 電話番号 082‑511‑7196
相談料 無料