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空き家問題を考える2

都市整備課

電話番号 082‑823‑9634 FAX番号 082‑823‑9203

空家の適切な管理は所有者の責務です

1 損害賠償に発展する場合があります

空家の管理不全が原因となって、隣家が壊れたり、近隣住民などがケガをした場合、空家所有者は民法第717条による損害賠償責任を負う可能性があります。解体費用を上回る賠償金が必要となるケースもありますので、空家は適切に管理しましょう。

2 最初にやっておきたいこと

近所への声掛け 隣近所や自治会に家族の状況を伝えておき、異常があった際に連絡を取り合えるよう、ご近所と連絡先を交換しておくことが望ましいでしょう。

火災保険の確認 空家は、たとえ定期的に管理をしていても、一般的な住家と比較して火災や盗難に対するリスクが高くなります。特に、空家の売却や利活用を考えられる場合は、火災保険や、そのほか保険への加入をお勧めします。

3 定期的な点検・手入れ

簡単にできる点検・手入れはこまめに行いましょう。また、大雨や台風、地震のあとは点検を行いましょう。

主な点検項目

・設備機器(水道やガスなど)の異常の有無

・室内の雨漏り、カビ、腐食などの確認

・施錠確認

・庭木、雑草の確認、庭の清掃

・屋根・軒裏の異常の有無

・通風、換気

・ポストの整理

・室内の簡易清掃

4 修繕を専門業者に依頼しましょう

点検で気になる箇所があったら、早めに修繕しましょう。自分で出来ない修繕は、大工さんや工務店にお願いしましょう。

なお、植木の剪定や庭の除草などは、シルバー人材センターの利用も可能です。

公益社団法人 海田町(カイタチョウ)シルバー人材センター 電話番号 082‑823‑2733

いかがでしたでしょうか 専門業者の手を借りながら、空家の適正管理をお願いしたいと思います。

なお、空家を修繕ではなく解体したい場合、業者選定には広島県がホームページなどで公表している「広島県知事登録の解体工事業者一覧」が参考になります。このリストには各会社の所在地や電話番号が記載されているので、問い合わせてみてはいかがでしょうか。