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後期高齢者医療制度〜外来および入院時の一部負担金・食事代の標準負担額の減額認定の申請について〜

長寿保険課(役場1階)

電話番号823-9609FAX番号823-9627

後期高齢者医療制度に加入する町民税非課税世帯(セタイ)の人は、病院などの窓口に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(緑色)を提示することにより、1病院ごとの同じ月内の窓口負担が軽くなり、入院時の食事代なども減額されます。

また、課税所得が145万円以上690万円未満の人およびその同一世帯(セタイ)の人は、病院などの窓口に「後期高齢者医療限度額適用認定証」(灰色)を提示することにより、1病院ごとの同じ月内の窓口負担を一定額までに抑えることができます。

持っていない人は、申請することができますので、くわしくは長寿保険課へ問い合わせてください。

※これまでに後期高齢者医療制度において減額認定の申請をしたことのある人は、申請の必要はありません。新しい認定証は被保険者証とあわせて送付します。令和4年度については、自己負担割合の見直しに伴い被保険者証を2回交付しますが、認定証については1回目の交付(7月末までに発送予定)で1年間有効のものを送るため、2回目の被保険者証交付では同封されません。

申請に必要なもの

後期高齢者医療被保険者証