社会福祉課(役場1階)
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同性カップルは民法上の婚姻関係がないため、例えば家を借りる時、職場での福利厚生で親族として認められないなどのさまざまな問題に直面します。この制度に、法的効力はありませんが、事業者の皆さんにご協力いただきながら、性的マイノリティの人が安心して生活できるまちづくりをすすめていきます。