こども課(役場1階)
電話番号823-9227FAX番号823-9627
令和4年10月支給分から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得額が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。
住民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に提出してください。申請が遅れた場合は、認定請求した月の翌月分からの支給となります。
手続きに必要なもの
申請者の健康保険証、申請者名義の預金口座の通帳など、申請者および配偶者のマイナンバーが分かるもの
扶養親族の数:0人
- 所得制限限度額:所得額(万円)622 収入額の目安(万円)833.3
- 所得制限限度額:所得額(万円)858 収入額の目安(万円)1,071
扶養親族の数:1人
- 所得制限限度額:所得額(万円)660 収入額の目安(万円)875.6
- 所得制限限度額:所得額(万円)896 収入額の目安(万円)1,124
扶養親族の数:2人
- 所得制限限度額:所得額(万円)698 収入額の目安(万円)917.8
- 所得制限限度額:所得額(万円)934 収入額の目安(万円)1,162
扶養親族の数:3人
- 所得制限限度額:所得額(万円)736 収入額の目安(万円)960
- 所得制限限度額:所得額(万円)972 収入額の目安(万円)1,200
扶養親族の数:4人
- 所得制限限度額:所得額(万円)774 収入額の目安(万円)1,002
- 所得制限限度額:所得額(万円)1,010 収入額の目安(万円)1,238
扶養親族の数:5人
- 所得制限限度額:所得額(万円)812 収入額の目安(万円)1,040
- 所得制限限度額:所得額(万円)1,048 収入額の目安(万円)1,276
- 所得が①未満の場合:児童手当を支給
- 所得が①以上②未満の場合:特例給付を支給
- 所得が②以上の場合:特例給付は支給されません
※「収入額の目安」は、あくまで目安です。審査の際には、給与所得控除や医療費控除、小規模企業共済等掛金控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。