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税の申告が始まります

税務課(役場2階)

電話番号823-9204FAX番号823-9627

確定申告

令和5年分所得税等の確定申告の相談・申告書の受け付け期間

2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで

海田税務署会場は2月5日(月曜日)から3月15日(金曜日)まで

個人事業者の消費税および地方消費税の確定申告の相談・申告書の受け付け期間

4月1日(月曜日)まで

問い合わせ

所得税等・贈与税・消費税について

海田税務署 (電話番号)823-2131(代表)

所得税等の確定申告は、令和5年1月1日から12月31日までの過去1年間に生じた所得金額と税額を計算し、源泉徴収や予定納税で納めた所得税額等を精算する手続きです。

所得税等の確定申告が必要な人

  • 事業所得や不動産所得などがあり、一年間の所得金額の合計額が、所得控除の合計額を超える人
  • 給与所得者(サラリーマンなど)で
  1. 給与の年収が2千万円を超える人
  2. 給与・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
  3. 給与を2カ所以上から受け取り、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
  • 年の途中で退職し、再就職しなかったため、年末調整しなかった人
  • 医療費控除、住宅借入金等特別控除などを適用し、還付申告をする人 など

公的年金等を受給している人の確定申告について

  • 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税等の確定申告は不要ですが、所得税等の還付を受ける人は、申告をしなければなりません。
    また、所得税等の確定申告が不要の人でも、役場での町・県民税の申告が必要な場合があります。

申告・相談会場

海田税務署

受け付け

2月5日(月曜日)から3月15日(金曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く)8時30分から16時

※確定申告会場の混雑緩和のため会場への入場には「入場整理券」が必要です。

※入場整理券は、会場で当日配布(枚数制限有り)しますが、2月16日(金曜日)以降については、LINEから事前発行もできます。

国税庁LINE公式アカウントを友だち追加してください。

NTTクレドホール

受け付け

2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く)8時30分から16時

※海田税務署会場と同様に「入場整理券」が必要です。

役場1階 多目的室1-1A

受け付け

2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く)8時30分から16時

※先着順に受付番号札を取ってください。受付番号札がないと受け付けできません。

1日あたりの相談受け付け可能人数である60人に達した場合、その日の受付番号札の交付を終了します。

また、例年、期間の前半は混みあう傾向にあります。来庁する際に参考にしてください。

※役場では次の内容の相談は受けられません。税務署での申告相談を利用してください。

  • 申告の種類が【青色・分離・損失・修正】のもの、事業所得、譲渡所得、雑損控除、住宅借入金等特別控除適用の1年目、令和4年分以前の確定申告、準確定申告

町・県民税の申告

この申告は、町・県民税や国民健康保険税などを算出する基礎となる大切なものです。未申告で課税資料のない人には、保育所への入所、公営住宅への入居、授業料の軽減などの手続きに必要な所得の証明ができなくなりますので、忘れずに申告してください。

町・県民税の申告が必要な人

  • 令和6年1月1日現在、町内に住所がある人で、令和5年中(1月1日から12月31日)に所得があった人
  • 無収入で、税法上の被扶養者でない人
  • 遺族年金・障害年金などの非課税所得のみの人

町・県民税の申告が必要な人

  1. 所得税等の確定申告をした人
  2. 給与や公的年金などの所得者で、勤務先や公的年金などの支払者から海田町(カイタチョウ)に支払報告書が提出されており、それ以外の所得がない人

※②に該当する場合でも、所得控除(医療費控除、社会保険料控除、扶養控除など)を追加で受ける場合は申告が必要です。

申告・相談会場

役場1階 多目的室1-1A

受け付け

2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く)8時30分から16時

※受け付け方法については所得税等の確定申告と同じ。

申告書の作成などに必要なもの

①所得金額を証明する書類

給与・年金の源泉徴収票(原本)、不動産所得がある人は収支内訳書など

②控除を受けるための書類

社会保険・生命保険・地震保険などの控除証明書など

③医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書

病院ごと、個人ごとに集計した医療費の額と生命保険などで補てんされる金額を記載したもの。または、医療保険者などが発行する医療費の額などの通知書を添付したもの

※医療費の領収書の提出は不要ですが、申告期限から5年間自宅で保管する必要があります。

④本人名義の通帳(還付がある場合)

⑤本人確認書類

マイナンバーカード(個人番号カ―ド)を持っている人は、マイナンバ―カードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)ができます。

マイナンバーカードを持っていない人は、番号確認書類(通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなど)、身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証など)の両方が必要となります。

①から③は令和5年中(1月から12月)のものに限る。