③海田町 定額減税補足給付金(不足額給付)の申請期限に注意!
給付金窓口(役場2階 相談室2-1)
電話番号823-7433
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」で算定した金額に不足が生じる場合、追加で給付を行うものです。次のいずれかの要件に該当する人が支給の対象となります。申請期限は10月31日(金)までです。申請期限に注意してください。
令和7年1月1日(賦課期日)に海田町に住民登録がある人が対象です。令和7年1月1日時点で海田町に住 民登録がない人は、住民登録があった自治体に問い合わせてください。
不足額給付Ⅰ
○支給対象
「令和6年分所得税額」が確定したのちに「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じる人(納税義務者本人の合計所得金額が1,085万円を超える人は対象外)
○支給額
令和6年分所得税および定額減税の修正申告を行い確定したのち本来給付すべき額と、令和6年度に実施した調整額給付との差額(1万円単位に切上げて支給)
○申請方法
・支給対象額が算出できた人へ、9月4日(木)に案内を送付しました。
・令和6年中に転入した人や修正申告を行った人のうち、支給要件に該当する人は申請書や必要書類の提出が必要です。
不足額給付Ⅱ
○支給対象
以下の①〜③の要件「全て」を満たす人
① 令和6年分所得税・令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人が定額減税の対象外)
② 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)の人、合計所得48万円超の人)
③ 低所得世帯向け給付「令和5年度非課税(7万円)」、「令和5年度均等割のみ課税(10万円)」、「令和6年度新たな非課税・均等割のみ課税(10万円)」のいずれも対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
○支給額
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合などは3万円)
○申請方法
不足額給付Ⅱに該当する人は申請書や必要書類を提出する必要があります。
○申請期限
10月31日(金) ※消印有効。
●定額減税補足給付金(不足額給付)について
給付金の詳細や申請書のダウンロードはこちら
●定額減税補足給付金(不足額給付)対象確認用ページ
定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となるか、アンケート形式で確認できるページです。参考にしてください。(スマートフォンなどを持っていない人は町内公共施設へ設置しているチラシを確認してください)
