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土壌汚染対策工事について

ページID:0021705 更新日:2021年9月6日更新 印刷ページ表示

 土壌汚染対策工事イメージ

土壌汚染対策イラスト

〇 対策内容等について

 新庁舎予定地の一部について、環境法令で定める土壌溶出量基準※に適合しないため、汚染を検出した部分の土を掘削除去し、指定の処分場へ搬出します。

 掘削後は、基準適合土で埋戻しを行います。

 施工に当たって、建設現場においては、汚染拡散防止のため次の対策等を行っています。

 

  ・地下水により汚染が拡散しないよう、地下水が生じた場合はポンプ等で適切に排水します。

  ・地下水により汚染が拡散しないよう、一部のエリアで鋼矢板を設置し施工をします。

  ・地下水により汚染が拡散していないか、観測井により定期に観測をします。

  ・汚染土運搬ダンプは、適切にタイヤ洗浄を行います。

 

 ※ 土壌溶出量基準

   ヒ素:0.01mg/L 土壌中の有害物質が地下水に溶け出し,飲用することにより体内に取り込むことを防止する

  観点から定められた基準


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