〇 対策内容等について
新庁舎予定地の一部について、環境法令で定める土壌溶出量基準※に適合しないため、汚染を検出した部分の土を掘削除去し、指定の処分場へ搬出します。
掘削後は、基準適合土で埋戻しを行います。
施工に当たって、建設現場においては、汚染拡散防止のため次の対策等を行っています。
・地下水により汚染が拡散しないよう、地下水が生じた場合はポンプ等で適切に排水します。
・地下水により汚染が拡散しないよう、一部のエリアで鋼矢板を設置し施工をします。
・地下水により汚染が拡散していないか、観測井により定期に観測をします。
・汚染土運搬ダンプは、適切にタイヤ洗浄を行います。
※ 土壌溶出量基準
ヒ素:0.01mg/L 土壌中の有害物質が地下水に溶け出し,飲用することにより体内に取り込むことを防止する
観点から定められた基準