電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円追加支給)及びこども加算について
受付は令和6年5月31日(金曜日)に終了しました。
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円追加支給)制度の概要
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯あたり7万円を支給します。
対象となる世帯
次のすべての要件を満たす世帯が対象です
・世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
・基準日(令和5年12月1日)において、本町に住民登録されている世帯
注:次のいずれかに該当する世帯は対象外となります。
- 令和5年度の住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
(例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や子(課税)に扶養されている親の世帯(非課税)など - 既に同給付金(7万円追加支給)を受給した世帯と同一の世帯またはこの世帯の世帯主であった方を含む世帯
- 租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯
ひとり暮らしの学生等の皆さまへ
親族等(課税)に扶養されている方(非課税)の単身世帯は支給対象外となります。ただし、扶養している親族等が非課税の場合は、単身世帯は支給対象となります。申請いただく前に親族等の方に必ずご確認ください。
給付額
1世帯当たり7万円 (1世帯1回限り)
※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
手続き方法
1.対象世帯のうち、前回の令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を海田町から支給された世帯(世帯状況等が変更になっている場合は申請が必要な場合があります。)
・前回の令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)の振込口座へ令和5年12月27日(水曜日)に振り込みました。
2.対象世帯のうち、上記以外の世帯
申請が必要です。(必要書類については、次のとおりです。)
(1)令和5年1月2日以降に海田町に転入した人を含む世帯
《提出書類》・申請書
・申請者の本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
・令和5年度住民税非課税証明書(転入者分)
(2)令和5年度個人住民税に係る所得未申告者がいる世帯等
《提出書類》・申請書
・申請者の本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
・(令和4年中所得未申告者の方のみ)簡易所得調査表
* 年間の給与収入が550,001円以上の方は簡易所得調査表での申告はできません。
(3)上記(1)(2)以外で、令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)の受給をしていない世帯
《提出書類》・申請書
・申請者の本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
様式4号_申請書(非課税こども加算両方) [PDFファイル/198KB]
様式4号_申請書(非課税こども加算両方)記載例 [PDFファイル/220KB]
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円追加支給)のこども加算分について
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円追加支給)(以下「本給付金」と言います。)の給付済世帯に、次の対象児童1人当たり5万円の追加支給をします。
対象児童
(1)同一世帯員である18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年5月31日までに出生した者)
(2)単身で寮に入っている等、世帯は異なるが生計を同一にしている18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年5月31日までに出生した者)
給付額
対象児童1人当たり5万円 (1世帯1回限り)
手続き方法
1.以下の人は原則として手続きが必要ありません。
・本給付金のこども加算分の通知が来た人
令和6年1月29日時点の世帯状況に基づき、本給付金の振込口座へ令和6年2月22日(木曜日)に振り込みました。
2.以下の人は手続きが必要な場合があります。
・対象児童がいるのに通知が来ていない人など
社会福祉課(082-823-9207)にご連絡ください。
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)
・記載内容について確認を要する場合がありますので、申請書には日中に連絡のとれる電話番号を記載してください。
・振込口座は、申請者名義の口座が原則となります。
お問い合わせ先
社会福祉課(海田町役場2階 7番窓口)
電話番号:082-823-9207
住所:海田町南昭和町14番17号
時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く)
書類の記載方法、不明点などにお答えします。
内容によっては折り返しのお電話となる場合もありますので、ご了承ください。
「給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!
ご自宅や職場などに問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察署にご連絡ください。
警察相談専用電話(#9110)