犯罪被害者等見舞金について
海田町では「海田町犯罪被害者等支援条例」第8条の規定に基づき、犯罪による被害に遭われた方、ご家族、ご遺族(以下「犯罪被害者等」という。)が受けた被害による経済的な負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。(令和8年3月18日以後に発生した犯罪被害を対象とします。)
支給対象者
遺族見舞金
犯罪行為により死亡した方の配偶者(事実婚等を含む)、被害者の二親等以内の親族(いずれも被害者の死亡時に海田町民であった方)
重傷病見舞金
犯罪行為により重傷病(療養の期間が1か月以上を要すると医師に判断された負傷または疾病)の被害に遭われた方(海田町民)
被害内容
原則、警察が被害届を受理している犯罪行為(犯罪被害者等が受けた被害による)の被害であること。
支給対象外となる場合
- 親族間(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者等を含む)の犯罪行為
- 過失による犯罪行為
- 見舞金を受給する者が、当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為等を行っていた場合
- 暴力団員等である場合
- 見舞金を支給することが社会通念上適切ではないと認められる場合
支給額
| 種別 | 金額 |
|---|---|
|
遺族見舞金 |
30万円 |
|
重傷病見舞金 |
10万円 |
※ 重傷病見舞金の支給後、被害者の方がお亡くなりになった場合は差額(20万円)を支給します。
申請期限
原則、犯罪被害の発生を知った日(被害者が死亡した場合、ご遺族が警察等からの連絡により、当該死亡の事実を知った日。被害者が重傷病を負った場合、医師の診断により療養の期間が1か月以上を要する負傷または疾病であると診断された日。)から2年以内、または犯罪行為による被害が発生した日から7年以内。
申請に必要な書類
(1)すべての見舞金の申請で必要な書類
- 見舞金支給申請書
- 犯罪被害に関する申立書
- 住民票(写)
(2)遺族見舞金の申請で必要な書類
(1)に加えて
- 死亡診断書、死体検案書
- 遺族と被害者の続柄が証明できる書類(戸籍謄本等)
(3)重傷病見舞金の申請で必要な書類
(1)に加えて
- 負傷、疾病の状況、療養に1か月以上を要することが確認できる医師の診断書
補足事項
- 町が警察に犯罪被害の事実等を照会します。また、受診された医療機関に対し、被害の状況等の聞き取りを行う場合があります。
- 申請手続きが困難な場合は、申請窓口までお問い合わせください。
申請窓口
海田町犯罪被害者等支援のための総合相談窓口
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
場所
海田町役場 福祉保健部 社会福祉課(役場庁舎2階 7番窓口)
電話番号
082-823-9207






