犯罪被害者等日常生活等支援費用助成金について
海田町では「海田町犯罪被害者等支援条例」第10条及び第11条の規定に基づき、犯罪による被害に遭われた方、ご家族、ご遺族(以下「犯罪被害者等」という。)が受けた被害により、日常生活等に支障が生じている犯罪被害者等に対する支援として、以下の費用を助成します。(令和8年3月18日以後に発生した犯罪被害を対象とします。)
支給対象者
犯罪行為により死亡した方のご遺族の場合
犯罪行為により死亡した方の配偶者、被害者の二親等内の親族(いずれの場合も海田町民)
犯罪被害者等が重傷病を負った場合
犯罪行為により重傷病(療養の期間が1か月以上を要すると医師に判断された負傷または疾病)の被害に遭われた方、配偶者、被害者の二親等内の親族(いずれの場合も海田町民)
被害内容
原則、警察が被害届を受理している犯罪行為(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪)の被害であること。
支給対象外となる場合
- 親族間(事実上婚姻関係と同様の事情に遭ったもの等を含む)の犯罪行為
- 過失による犯罪行為
- 助成金を受給する者が、当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為等を行っていた場合
- 暴力団員等である場合
- 助成金を支給することが社会通念上適切ではないと認められる場合
家事・介護費用助成
家事・介護を行うことが困難な場合、一事件のすべての犯罪被害者を通じて、80時間を上限に当該費用の一部を助成します。
| 種別 | 限度額 | 上限 |
|---|---|---|
|
家事支援費用助成 |
2,200円/1時間 | 合計80時間 |
|
介護支援費用助成 |
3,900円/1時間 |
家事に関する助成対象サービス
- 調理、洗濯、掃除、買い物等の日常生活に必要な家事援助サービス
- 小学校入学前の未就学児の保育・送迎サービス
介護に関する助成対象サービス
- 食事、排泄、入浴等の身体介助サービス
- 通院等の外出時の車両等への乗降車の介助、医療機関等での移動等必要な介助サービス
一時保育費用助成
家庭での保育が困難な場合、一事件につき、同一事件にかかるすべての犯罪被害者等を通じて、未就学児1人につき14日を限度に一時保育の利用料を一定額まで助成します。
| 種別 | 限度額 | 上限 |
|---|---|---|
|
一時保育費用助成 |
未就学児1人につき3,000円/1日 | 未就学児1人につき14日 |
転居費用助成
現住居に居住することが困難な場合は、一事件のすべての犯罪被害者等を通じて、20万円を上限に転居費用を助成します。
| 種別 | 限度額 |
|---|---|
| 転居費用助成 | 20万円 |
転居に関する助成対象費用
- 家財の梱包等の運送費用、荷造り費用、不用品の回収等のサービスに係る費用
- 敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、日割家賃等の転居先に入居する際の初期費用
- 宿泊費用(転居を前提とした宿泊施設を仮住まいとした場合)
申請期限
原則、犯罪被害の発生を知った日(被害者が死亡した場合、ご遺族が警察等からの連絡により、当該死亡の事実を知った日。被害者が重傷病を負った場合、医師の診断により治療の期間が1か月以上を要する負傷または疾病であると診断された日。)から2年以内、または犯罪行為による被害が発生した日から7年以内。
申請に必要な書類
(1)すべての助成で必要な書類
- 海田町犯罪被害者等助成金支給申請書
- 犯罪被害に関する申立書
- 住民票(写)
- 犯罪被害者との続柄が証明できる書類(戸籍謄本等) ※申請者が遺族又は家族の場合
- サービス等を利用した際の支払費用の内容が証明できる書類(領収証(原本)等)
(2)犯罪被害者が死亡の場合
(1)に加え、
- 死亡診断書、死体検案書
(3)犯罪被害者等が重傷病の被害に遭った場合
(1)に加え、
- 負傷、疾病の状況、療養に1か月以上を要することが確認できる医師の診断書
補足事項
- 町が警察に犯罪被害の事実等を照会します。また、受診された医療機関に対し、被害の状況等の聞き取りを行う場合があります。
- 事業者からの請求書により、助成金を送金することも可能です。総合相談窓口までお問い合わせください。
申請窓口
海田町犯罪被害者等支援のための総合相談窓口
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
場所
海田町役場 福祉保健部 社会福祉課(役場庁舎2階 7番窓口)
電話番号
082-823-9207






