児童手当について
こちらは、児童手当についてのページです。
支給対象児童
0歳~18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方(生計中心者)に支給します。
※生計中心者:児童の父母等のうち,収入が恒常的に高く生計を維持する程度が高い方を指します。
支給額(月額)
| 年齢 | 支給額 |
|---|---|
| 3歳未満 |
第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 |
| 3歳以上~高校生年代 |
第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
※「第3子以降」とは,児童及び児童の兄弟等(22歳に達した後最初の3月31日まで)のうち,上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
支給時期
| 支給(予定)日 | 支給月分 |
|---|---|
| 2月10日 | 12月~1月 |
| 4月10日 | 2月~3月 |
| 6月10日 | 4月~5月 |
| 8月10日 | 6月~7月 |
| 10月10日 | 8月~9月 |
| 12月10日 | 10月~11月 |
原則として,毎年2月,4月,6月,8月,10月,12月(偶数月)に,それぞれの前月分までの手当を支給します。
※10日が土日祝日の場合は,直前の平日に支給します。
受給要件
原則として,児童が日本国内に住んでいる場合に,児童を養育している父母に支給します。
父母が離婚協議中などにより別居している場合は,児童と同居している方に優先的に支給します。(離婚協議中である旨の証明書類が必要)
父母が海外に住んでいる場合,その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば,その方(父母指定者)に支給します。
児童を養育している未成年後見人がいる場合は,その未成年後見人に支給します。
児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は,原則として,その施設設置者や里親に支給します。
申請手続
出生や転入などにより,受給資格が生じた場合は,事由(出生等)の発生した翌日から起算して15日以内に認定請求の手続を行ってください。
※請求手続が遅れると,遅れた月分の手当を受給できません。
申請には,請求者の健康保険情報がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ),請求者名義の振込口座がわかるもの,請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるものが必要になります。
申請内容に変更が生じた場合
次に該当した場合は,届出をしてください。
- 出生などにより,養育する児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより,支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者,児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 結婚などで,児童の養育者が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき,または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合)
- 受給者が公務員になったとき
- 国内で児童を養育している者として,海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座に限ります)
現況届
児童手当の支給要件確認のため,毎年6月に現況届の提出をお願いしていましたが,令和4年度から原則不要となりました。
ただし,次のような方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 受給者と支給対象児童が別居している方
- 配偶者からの暴力を受けている方
- 配偶者が国外にいる方
- 共済年金加入者(3歳未満の児童を養育している方)
- 多子加算適応世帯のうち,19~22歳の監護相当の兄姉等の職業が「学生以外」である方
- 前年度以前現況届未提出者
- その他,状況を確認する必要のある方
現況届の提出が必要な受給者の方にのみ現況届を郵送しますので,6月中に提出してください。
提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
また,現況届の提出が不要な方でも,審査の際に確認できない内容がある場合には,個別に確認書類の提出をお願いする場合があります。
(各種申請様式)
| 提出するもの |
出生・転入・監護発生 (記入例)児童手当 認定請求書 [PDFファイル/646KB]
・請求者の保険証または健康保険に加入していることが分かるもの(資格確認書等) ・請求者の口座情報が分かるもの ・請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの (※)郵送の場合はコピーを添付,窓口への提出の場合は提示してください。 |
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場合によって提出するもの
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第2子以降の出生
他市町,国外に転出・監護消滅
年金変更(3歳未満の児童を養育している場合)
別居している児童を養育している
18歳到達後22歳到達後の最初の3月31日までの監護相当の子を養育することで養育する児童が3人以上となる 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/122KB] (記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/136KB]
その他状況の申立が必要な場合 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母) [PDFファイル/150KB]
児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人) [PDFファイル/74KB]
児童手当の受給資格に係る申立書(住登外DV) [PDFファイル/76KB]
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用) [PDFファイル/158KB]
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用) [PDFファイル/162KB]
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