妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業
制度の概要
令和7年4月1日から、妊婦の方を対象に産前産後期間の妊娠による身体的・精神的・経済的な負担を軽減し、妊婦や胎児であるこどもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的とし、妊婦支援給付金を支給する事業を実施します。
令和6年3月31日までに妊娠・出産された方は既存の「出産・子育て応援給付金」の対象となります。給付金額はどちらも同じです。
<令和7年3月31日までに妊娠・出産された方>
給付金の対象者
申請または届出時点で、海田町に住民登録があり、次の対象要件に当てはまる人。
※転入などで、すでに他の自治体で給付を受けた人は対象外です。前市町で給付を受けていない場合は、転入時に手続きをしてください。
妊婦支援給付金(1回目) |
妊婦支援給付金(2回目) 胎児の数の届出後 |
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給付金額 | 妊婦1人につき5万円 |
妊娠していた胎児の数1人につき5万円 |
申請時期 | 妊娠届出時(親子健康手帳交付時) | 産後2か月ごろの赤ちゃん訪問時に申請書をお持ちします |
対象要件 | 令和7年4月1日以降 産科医療機関を受診し、胎児心拍の確認後、妊娠の届出をした方 |
令和7年4月1日以降 産科医療機関を受診し、胎児心拍の確認後、胎児を妊娠していた方 |
申請期限 |
胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日から2年間 |
出産予定日から8週間前の日(流産・死産した時はその日)から2年間 |
※期限を過ぎてしまうと、受付できない場合があります。 | ||
注意点 |
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申請手続き(支給までのながれ)
【 妊婦支援給付金(1回目)】
- 妊婦支給認定申請を提出(妊娠の届出をしたとき)
- 妊婦支援給付金の支給申請を提出
- 妊婦支給認定の決定
- 妊婦支援給付金支給決定
- 申請した口座へ支給
【 妊婦支援給付金(2回目)】
- 胎児の数の届出書を提出(出産予定日の8週間前以降~生後2か月ごろの赤ちゃん訪問時)
- 支給決定通知の発送
- 申請した口座へ支給
支給方法
支給決定後、決定通知を郵送します。給付金は、申請受付日からおおむね1~2か月程度で指定口座に振り込みます。
これから転出される方へ
転出前に海田町で妊婦給付認定を受けていた場合、海田町の妊婦給付認定は転出をもって自動取り消しとなります。
転入した自治体で妊婦支援給付金の支給を受けるには、転入した自治体での妊婦給付認定が必要になりますので、そのまま認定申請を行ってください。
これから転入される方へ
前の自治体で妊婦支援給付金の支給がされていない場合、海田町で妊婦給付認定をしたのち、支給を行います。転入手続きの際にご案内をいたします。その際、申請者ご自身の顔写真付き身分証明証(免許証やマイナンバーカード)と申請者名義の口座情報がわかるもの(キャッシュカードや通帳)を持ってきていただいていると手続きがスムーズになります。前市町から発行された認定取消通知書等は不要です。