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海田町福祉センターの利用料金・減免規定の改定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月15日更新ページ番号:0034333

 海田町福祉センターの利用料金と減免対象者を令和6年4月1日から次のとおり改定します。

改定の経緯

 〇 海田町福祉センターは、平成17年4月1日から利用開始となり、今年(令和5年)で18年が経過します。

   これまで多くの方々に利用いただいており、特に健康増進プールや筋力向上トレーニングルームについては、個人利用の他,水中健康教室や筋力向上トレーニング教室などの事業利用でも非常に多くの方々にご参加いただいています。

 〇 今後、民間企業などと協力して、より魅力的で効果的な事業を展開することで,現在利用されている方の利便性の向上だけでなく,幅広い年齢層の新規利用者を増やしていくことを目指していくこととしました。(詳細は下記「利用料金の活用方法」を参照してください。)

  以上を踏まえ、今後の安定した施設運営・維持のために、応益負担の観点から、利用される皆様の利用料金と減免対象者の一部を改定させていただくこととなりました。

利用料金の活用方法

改定した施設利用料については、施設の維持費用へ充てる他、令和6年度以降に次のような事業の実施に活用していきます。

 〇 筋力向上トレーニング機器を更新します。

 〇 専門的な指導員を配置し、より効果的なトレーニングやプール運動を実施します。

 〇 健康増進プール及び筋力向上トレーニングルームを活用し、幅広い年齢層の方が利用できる新たな健康づくり事業を実施します。

上記の内容を含め,事業の詳細については、指定管理者との協議により決定していきます。

改定の概要

 健康増進プール、筋力向上トレーニングルーム(※)の利用料金と施設の減免対象者を次のとおり改定します。

  ※ その他の施設(多目的ホール,会議室など)の利用料金に変更はありません。

利用料金について(1人1回につき)

〇健康増進プール(高齢者いきいき活動ポイント付与対象)

 
区分 対象 改定前(R6.3.31まで)(A) 改定後(R6.4.1) 減免後利用料金(B) A-B
小人 小中高生等 200円 200円 200円 0円
大人 18歳以上(高校生を除く。) 410円 400円 400円 △10円
60~64歳 0円 400円 400円 400円
高齢者 65歳以上(町内者) 0円 200円 100円 100円
65歳以上(町外者) 0円 400円 400円 400円

〇筋力向上トレーニングルーム(海田町に住所のある方のみ利用可能。高齢者いきいき活動ポイント付与対象)

対象 改定前(R6.3.31まで) 改定後(R6.4.1から) 差額
18歳(高校生を除く。),19歳 利用不可 300円 300円
20~64歳 0円 300円 300円
65歳以上 0円 100円 100円

減免対象者及び対象施設    

次の各項目に該当する方は、申請することで、下表中欄の施設区分に応じて、同表の右欄に掲げる金額が減免となります。

 1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 3 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者

 4 療育手帳又は児童相談所,知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書の交付を受けている者

 5 1~4に規定する者の介助者で指定管理者が適当と認める者

 6 町内に住所を有する満65歳以上の者

 7 18歳に達する日以後の最初の3月31日までにないもので高等学校生徒に準ずる者

 8 公益上の目的のためにセンターを利用する町内に事務所又は事業所を有するボランティア団体、社会福祉関係団体及び地域団体

 9 その他町長が認めるもの(※1)

 
対象者 施設 減免金額
上記1から5のいずれかに該当する方 全施設 全額免除
上記6又は7に該当する方 健康増進プール 半額免除
上記8に該当する団体(※2) 健康増進プール及び筋力向上トレーニングルームを除く全施設 町長が別に定める額

 ※1 対象となる方については、指定管理者との協議により決定し,決定次第お知らせします。

 ※2 保育園、自治会、子ども会などの団体が対象となります。詳細は指定管理者にお問い合わせください。

 

福祉センターの適切な管理・運営のため皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。