海田町立地適正化計画を策定しました
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月31日更新ページ番号:0025085
海田町立地適正化計画について
立地適正化計画とは、全国的な人口減少・高齢社会の進展を受け、医療・福祉・商業施設などの生活利便施設や居住等を立地誘導していくことにより、人口が減少しても、一定の人口密度を確保していくために「コンパクト・プラス・ネットワーク」型の都市形成を目指す都市再生特別措置法に基づく制度です。
海田町では、少子高齢化が見込まれる将来においても、持続可能な都市経営を行い、コンパクトで利便性の高い都市の実現を目指していくため、海田町立地適正化計画を策定しました。
本計画の策定に伴い、令和4年4月1日から届出制度の運用を開始します。
海田町では、少子高齢化が見込まれる将来においても、持続可能な都市経営を行い、コンパクトで利便性の高い都市の実現を目指していくため、海田町立地適正化計画を策定しました。
本計画の策定に伴い、令和4年4月1日から届出制度の運用を開始します。
全体版
分割版
概要版
届出制度について
本計画の策定に伴い、令和4年4月1日より届出制度の運用を開始します。次の届出対象行為を行おうとする場合には、事前に町長への届出が必要になります。
1.居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発・建築等
2.都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等
3.都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止
届出書は、行為着手日の30日前までに、海田町都市整備課へ提出してください。
詳細は以下の「届出制度の手引き」をご確認ください。
1.居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発・建築等
2.都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等
3.都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止
届出書は、行為着手日の30日前までに、海田町都市整備課へ提出してください。
詳細は以下の「届出制度の手引き」をご確認ください。
届出様式
住宅(居住誘導区域外での行為)
誘導施設(誘導施設に係る行為)