住民監査請求に基づく監査
住民監査請求について
海田町内に住所を有する個人や法人は、町長又は職員等による違法又は不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとき、これらを証する書面を添えて、町の監査委員に対し、監査を請求することができます。
請求することができる者
町内の住民(個人又は法人)です。
請求の対象
違法、不当とする次の財務会計上の行為と怠る事実が対象となります。
1 公金の支出
2 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
3 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
4 債務その他の義務の負担(借入や保証など)
5 公金の賦課、徴収を怠る事実(町税や施設使用料の徴収をしなかった場合など)
6 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求をしなかった場合など)
※ 上記1~4については、それぞれの行為がなされることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。
請求できる期間
監査請求の対象となる行為があった日又は終わった日から1年を経過していなければ請求することができます。1年が経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
請求の方法
監査請求は、書面により行うことになっています。所定の書面(措置請求書)を作成し提出してください。
請求書の提出には、請求に係る事項について事実を証明する書面を添付することが必要です。
請求書は、監査委員の事務を所管する監査委員事務部局(議会事務局)に、窓口で直接提出するか、郵送してください。
請求書の様式および記載内容は、次のとおりです。(縦書きでも差し支えありません。)
住民監査請求の流れ
住民監査請求書の提出があったときの事務処理は、次のとおり進められます。
1 請求書の収受
監査事務部局(議会事務局)で請求書を収受します。
このとき、請求書の要件に明らかな誤りがある場合は、補正を求めることがあります。
2 請求の要件審査
監査委員は、請求の内容が要件を備えているかどうか審査をします。
要件を備えている場合は、請求を受理し監査を実施します。要件を欠いている場合は、請求を却下して監査は実施しません。
受理又は却下の決定を行った際には、請求人にその旨を文書で通知します。
3 監査の実施
監査の実施においては、請求人に対し、新たな証拠の提出の機会と請求主旨の説明・補充の陳述の場が設けられます。
また、関係職員の調書、事情聴取等により事実関係の把握を行います。
4 監査結果の決定
監査の結果は、監査委員の合議により請求を受け付けた日から60日以内に決定されます。
請求人の主張に理由があると認められた場合は、議会、町長や執行機関、職員に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、勧告内容を請求人に通知し、公表を行います。
5 町長等からの措置結果報告
勧告に対して必要な措置が講じられた場合、監査委員に町長等から通知がされます。
監査委員は、その通知に係る事項を請求人に通知し公表を行います。
6 住民訴訟の提起
請求人は、次の場合に住民訴訟を提起することができます。
監査の結果又は勧告に不服がある場合 | 監査の結果又は勧告内容の通知があった日から30日以内 |
勧告を受けた町長等の措置に不服がある場合 | 措置の通知があった日から30日以内 |
監査委員が60日以内に監査又は勧告を行わない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
勧告を受けた町長等が期間内に必要な措置を講じない場合 | 勧告に示された期間を経過した日から30日以内 |
監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合 | 却下の通知を受けた日から30日以内 |
住民監査請求の結果
監査請求日 | 件 名 | 結果通知日 | 結 果 | 勧告に対する措置 |
令和5年 8月24日 |
令和5年 9月24日 |
却下 |
ー | |
令和4年 5月31日 |
海田西小学校プール設備誤操作により発生した水道料金の賠償を求める件 [PDFファイル/369KB] |
令和4年 7月29日 |
勧告 (一部却下) |
住民監査請求に係る勧告に基づき講じた措置・経過報告 [PDFファイル/429KB] |
令和4年 4月4日 |
元広島県海田庁舎用地の土地取得に係る手続きについて [PDFファイル/235KB] |
令和4年 5月25日 |
却下 | ー |