広島県特定(産業別)最低賃金が改定されました。
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月7日更新ページ番号:0029700
◆ リーフレットデータはこちら ⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/chingin_kanairoudou.html
特定(産業別)最低賃金が適用される業種の詳細等については,広島労働局労働基準部賃金室(082-221-9244)または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
なお、設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、一部を助成する制度(業務改善助成金)があります。広島労働局雇用環境・均等室(082-221-9247)に、お早めにお問い合わせください。
また、広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)が、賃金引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。
◆ 広島働き方改革推進支援センターホームページはこちら ⇒ https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/hiroshima/
◆ 広島労働局ホームページはこちら ⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/chingin/_109776/saiteitingin.html
問い合わせ先
広島労働局 労働基準部 賃金室
住所:広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階
電話:082-221-9244