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広島県特定(産業別)最低賃金が改定されました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月7日更新ページ番号:0029700

広島県最低賃金について

  ◆ リーフレットデータはこちら ⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/chingin_kanairoudou.html

 

 

 特定(産業別)最低賃金が適用される業種の詳細等については,広島労働局労働基準部賃金室(082-221-9244)または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

 なお、設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、一部を助成する制度(業務改善助成金)があります。広島労働局雇用環境・均等室(082-221-9247)に、お早めにお問い合わせください。

 また、広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)が、賃金引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。

 

 ◆ 広島働き方改革推進支援センターホームページはこちら ⇒ https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/hiroshima/

 ◆ 広島労働局ホームページはこちら ⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/chingin/_109776/saiteitingin.html

問い合わせ先

 広島労働局 労働基準部 賃金室

  住所:広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階

  電話:082-221-9244

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