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広島県の最低賃金改定のお知らせ(令和8年10月11日~)
広島県の最低賃金は、令和8年10月11日より時間額1,141円に変わります。
広島県の最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。特定の産業で働く労働者については、広島県の最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。最低賃金については、広島労働局労働基準部賃金室(082-221-9244)、又は最寄りの広島中央労働基準監督署(082-221-2460)にお問い合わせください。

最低賃金引上げの支援策として、「業務改善助成金」(問い合わせ先:広島県雇用環境・均等室(082-221-9247))や「キャリアアップ助成金」(問い合わせ先:広島県雇用労働局職業安定部職業対策課(082-502-7832))等がありますので、お早めにお問い合わせください。
なお、賃金引上げに関する規定や環境の整備については、広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)にて支援を行っています。
問い合わせ先
広島労働局 労働基準部 賃金室 TEL:082-221-9244
広島中央労働基準監督署 TEL:082-221-2460


