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令和8年度特定計量器(はかり)の定期検査に関するお知らせ
取引または証明に「はかり」を使用される方は、必ず検査を受けてください!
1 「はかり」の定期検査について
商店、工場、学校、保育所、病院、薬局、宅配便取扱店などで、「はかり」を取引または証明に使用している場合は、計量法21条の定めにより、2年に1度定期検査を受けなければありません。
検定証印や基準適合証印のついた正確な「はかり」も、使用しているうちに誤差が生じてしまう場合がありますので、必ず検査を受けてください。
なお、県及び特定市に届出している計量士による検査を受けた「はかり」や、新しく購入された「はかり」については、
この検査が免除される場合がありますので、一般社団法人広島県計量協会(下記お問い合わせ先)にお確かめください。
2 取引・証明の定義
「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。
「証明」とは、公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。
(1)取引に使用する例
・バックヤード、バックセンター等において計量し、計量値を商品に付する計量
・小包、宅配便の取次店において運送料金特定の計量
・材料購入、製品出荷及び詰込する計量
・喫茶店においてコーヒーをはかり売りする計量
・清掃事業所等で料金特定の計量
(2)証明に使用する例
・病院、診療所等において、申請時の体重及び成長過程における記録及び妊娠の定期検診における計量
・保健所、病院等で健康診断を行う場合または診断書を発行する計量
・学校及び幼稚園等において、健康診断を行い健康診断表で報告する計量
・薬局で処方箋に従って、薬品を調合する計量
(3)定期検査対象とならない例
・農作物を農協等の名称で出荷している農家
・学校、施設等で教材、実習または調理で行う計量
・会社等で郵便物の料金の目安を調べる計量
・浴場、遊技場等でサービスで体重測定を行う計量
・飲食店等で調理用に使用する計量
3 検査の日時及び場所
(1)~(3)いずれかの方法で定期検査を受検してください。
(1)集合検査
以下の日時に、該当する「はかり」を会場へ持っていき、受験します。
その場で検査手数料を支払ってください。
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日 程 |
時 間 |
場 所 |
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10月19日(月曜日) |
10時00分~15時30分 |
織田幹雄スクエア(中店8番24号) |
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10月20日(火曜日) |
10時00分~15時30分 |
海田東公民館(寺迫2-2-59) |
(2)所在場所検査
運搬が著しく困難及び運搬により精度が落ちる等の理由がある「はかり」は所在場所で検査を実施することが可能です。
※検査に必要な経費(旅費・交通費等)は受検者が負担することになります。
(3)定期検査に代わる計量士による検査(代検査制度)
「はかり」の使用者によって、国家資格を有する計量士が「はかり」の検査を行い、合格の基準に適合した「はかり」について、
以下の通り手続きを行った場合は定期検査が免除されます。
・受検者は計量士の発行した証明書を添えて、定期検査実施日前日までに「はかり」の所在場所を
管轄する都道府県知事にその旨を届け出ます。
※代検査は、計量士によって検査手数料が異なるため、検査を受検する場合は事前に確認を取ることが必要です。
4 検査手数料について
検査手数料は広島県及び特定市の手数料条例により定める額を納めていただきます。なお、主な「はかり」の手数料は次のとおりです。(こちらに掲載された種類のはかり以外の手数料は、一般社団法人広島県計量協会(下記お問い合わせ先)にお確かめください。)
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種 類 |
1台(個)当たり |
種 類 |
1台(個)当たり |
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電気式はかり |
100kg以下 |
1,400円 |
棒はかり |
- |
250円 |
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250kg以下 |
1,800円 |
手動指示 |
100kg以下 |
500円 |
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500kg以下 |
2,200円 |
その他手動 |
100kg以下 |
500円 |
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ばね式はかり |
100kg以下 |
500円 |
250kg以下 |
900円 |
|
|
250kg以下 |
900円 |
分銅おもり |
- |
10円 |
|
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500kg以下 |
1,500円 |
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5 その他
・取引または証明(業務用)に使用できる「はかり」は、検定証印が付されたものでなければなりません。
・ヘルスメーター、キッチンスケール等は家庭用の「はかり」であるため、業務用の計量には使用できません。

6 お問い合わせ先
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一般社団法人 広島県計量協会 〒734-0034 広島市南区丹那町4番12号 |

