前払金及び中間前払金の支払限度額の撤廃について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新ページ番号:0017109
海田町では,前払金及び中間前払金の支払限度額を下記のとおり撤廃することとしました。
1 改正概要 |
契約金額300万円以上の公共工事における前払金及び中間前払金の支払限度額を請負代金額の10分の6以内で「1億円」としていたものを撤廃する。 |
---|---|
2 施行日 |
令和2年4月1日 |
海田町では,前払金及び中間前払金の支払限度額を下記のとおり撤廃することとしました。
1 改正概要 |
契約金額300万円以上の公共工事における前払金及び中間前払金の支払限度額を請負代金額の10分の6以内で「1億円」としていたものを撤廃する。 |
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2 施行日 |
令和2年4月1日 |