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電子保証の導入について

ページID:0047220 更新日:2026年8月5日更新 印刷ページ表示

 海田町では、受注者の契約事務の負担軽減及び効率化を推進するため、契約の保証及び前払金保証等について、現行の書面による保証証券を提出する方法に加えて、令和8年8月から保証証書の電子化(電子保証)による提出を可能とします。

1 電子保証の利用ができる契約

 令和8年8月1日以降に指名通知をする「建設工事」、「測量、建設コンサルタント等業務」

2 電子化できる保証書の種類

​ ・契約保証

 ・前払金保証

 ・中間前払金保証

3 電子保証の対象となる取扱保証機関

 ・東日本建設業保証株式会社

 ・西日本建設業保証株式会社

 ・北海道建設業信用保証株式会社

 ※金融機関・損害保険会社による契約保証は電子化に対応しておりませんので、従来どおり書面で提出してください。

4 電子保証のご利用の流れ

 (1) 電子保証の利用を希望する受注者様は、落札後、電子保証を利用したい旨、財政経営課へ申し出てください。

 (2) 財政経営課より、契約書鏡文を受注者様に送付し、併せて対象案件の工事担当課のメールアドレスを

  連絡します。

 (3) 受注者様は、保証事業会社に保証の申し込み、保証契約の締結を行ってください。

   電子保証の申込み方法等については、保証事業会社にお問い合わせください。

 (4) 保証事業会社から提供された認証キー等を、財政経営課、工事担当課へメールで提出してください。

   契約保証の認証キー等は、財政経営課、工事担当課双方に提出してください。

   前払金保証、中間前払金保証の認証キー等は、工事担当課のみに提出してください。