ブロック塀等安全確保事業補助金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新ページ番号:0035765
補助制度のご案内
地震が発生した際のブロック塀等の倒壊等による被害の防止や,安全な避難経路を確保するため,道路等に面する倒壊のおそれのあるブロック塀等の除却工事または建替工事に要する費用の一部を補助します。
1 補助対象となるブロック塀等の条件
次のすべてに該当するブロック塀等(※注)が補助金の対象となります。
・国,地方公共団体その他公的機関が所有するものでないもの
・道路等(緊急輸送道路,避難路又は町内の小中学校の通学路(避難路又は通学路に至る合理的な経路を含む)のうち国,地方公共団体その他公的機関が管理するもの)に面するもの
・道路等の路面からの高さ(擁壁の上に築造されたブロック塀等については,擁壁の上端からの高さ)が0.6m以上となる部分を有するもの
・要綱に定める基準により危険性を有するものと認められるもの
※注:補強コンクリートブロック造の塀,組積造(れんが,石,コンクリートブロック等)の塀その他これに類する塀をいいます。
・国,地方公共団体その他公的機関が所有するものでないもの
・道路等(緊急輸送道路,避難路又は町内の小中学校の通学路(避難路又は通学路に至る合理的な経路を含む)のうち国,地方公共団体その他公的機関が管理するもの)に面するもの
・道路等の路面からの高さ(擁壁の上に築造されたブロック塀等については,擁壁の上端からの高さ)が0.6m以上となる部分を有するもの
・要綱に定める基準により危険性を有するものと認められるもの
※注:補強コンクリートブロック造の塀,組積造(れんが,石,コンクリートブロック等)の塀その他これに類する塀をいいます。
2 補助対象となる工事
次の工事が補助対象となります。
・除却工事
ブロック塀等を除却する除却工事
・建替工事
除却工事と同時に,除却工事で除却するブロック塀等に代わる軽量フェンス等(※注)を新設する工事
※注:ネットフェンス,アルミニウム製フェンス,生け垣その他これに類するものをいいます。
※注:補強コンクリートブロックと軽量フェンス等の複合とする場合は,補強コンクリートブロックの部分の高さが60cm未満のものとします。
・除却工事
ブロック塀等を除却する除却工事
・建替工事
除却工事と同時に,除却工事で除却するブロック塀等に代わる軽量フェンス等(※注)を新設する工事
※注:ネットフェンス,アルミニウム製フェンス,生け垣その他これに類するものをいいます。
※注:補強コンクリートブロックと軽量フェンス等の複合とする場合は,補強コンクリートブロックの部分の高さが60cm未満のものとします。
3 補助金の申請ができる方
次のすべてを満たす方が補助金の交付を申請することができます。
・ブロック塀等の所有者又は管理者
・町税等を滞納していない方
・暴力団または暴力団員ではなく,かつこれらと密接な関係を有していない方
・ブロック塀等の所有者又は管理者
・町税等を滞納していない方
・暴力団または暴力団員ではなく,かつこれらと密接な関係を有していない方
4 補助金の額
次の工事の種別ごとに,各々の補助率を乗じて得た額を上限とします。
(千円未満切捨て)
・除却工事…除却に要する費用(※注)の2/3[上限額15万円]
・建替工事…除却及び新設に要する費用(※注)の2/3[上限額30万円]
(除却及び新設それぞれにつき上限額15万円,合計30万円)
※注:除却及び新設に要する費用は,それぞれ補助対象ブロック塀等の延長1mにつき80,000円を乗じて得た額を上限とします。
上記に関わらず,予算の範囲内での補助金の交付となります。
(千円未満切捨て)
・除却工事…除却に要する費用(※注)の2/3[上限額15万円]
・建替工事…除却及び新設に要する費用(※注)の2/3[上限額30万円]
(除却及び新設それぞれにつき上限額15万円,合計30万円)
※注:除却及び新設に要する費用は,それぞれ補助対象ブロック塀等の延長1mにつき80,000円を乗じて得た額を上限とします。
上記に関わらず,予算の範囲内での補助金の交付となります。
5 申し込み受付期間
令和7年4月1日(火)から令和7年12月12日(金)まで
※予算に限りがありますので,お早めに申し込みください。
※予算に限りがありますので,お早めに申し込みください。
6 事前相談及び申し込みの方法
(1)事前相談
・申し込みの前に,補助金の申し込みが可能かどうか,建築営繕室(海田町役場3階)の窓口または電話(082-823-3157)にてご相談ください。
(2)申し込み(交付申請)
・パンフレットや補助金交付要綱などを参考に,交付申請書に必要な書類を添えて建築営繕室の窓口へ提出してください。
・申し込みの内容に不備がなければ,町から補助金の交付決定通知書を発行します。
・上記により交付決定通知書を受け取った後に,工事施工者と契約を交わして工事に着手してください。
・申し込みの前に,補助金の申し込みが可能かどうか,建築営繕室(海田町役場3階)の窓口または電話(082-823-3157)にてご相談ください。
(2)申し込み(交付申請)
・パンフレットや補助金交付要綱などを参考に,交付申請書に必要な書類を添えて建築営繕室の窓口へ提出してください。
・申し込みの内容に不備がなければ,町から補助金の交付決定通知書を発行します。
・上記により交付決定通知書を受け取った後に,工事施工者と契約を交わして工事に着手してください。
7 交付申請
次の様式に必要事項を記入の上,添付書類を添付して提出してください。
[交付申請書の添付書類]
(1)ブロック塀等の安全性等に係るチェックリスト(様式第2号)
(2)ブロック塀等の存する土地又は建物に係る登記事項証明書(3か月以内に発行されたものに限る)その他所有者が確認できる書類(申立書 等)
(3)申請者とブロック塀等の所有者が異なる場合,所有者の同意書
(4)申請者に町税等の滞納がないことを証する書類(3か月以内に発行されたものに限る)
※申請者が様式第1号中の同意欄に署名することで添付を省略できます。
(5)区分所有者全員の同意書又はブロック塀等の管理を行う法人又は団体の総会の議決書の写し等
(6)ブロック塀等の共有者全員の同意書
(7)付近見取図及び補助対象ブロック塀等の配置図(敷地における位置を示したもの)
(8)ブロック塀等の形状等を示す図面(立面図,断面図 等)
(9)ブロック塀等の現況写真(全体及び傾き,著しいひび割れ又は損傷等の状況を撮影したもの)
(10)補助対象事業に要する費用の見積書及び内訳書の写し(押印のあるものに限る)
(11)建替工事の申請の場合は,軽量フェンス等の形状等を示す図面(配置図,立面図,断面図,基礎伏図 等)
(12)上記に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
上記のうち(1)に係る申立書,(3),(5)及び(6)に係る同意書は,次の様式を参考にしてください。
(1)ブロック塀等の安全性等に係るチェックリスト(様式第2号)
(2)ブロック塀等の存する土地又は建物に係る登記事項証明書(3か月以内に発行されたものに限る)その他所有者が確認できる書類(申立書 等)
(3)申請者とブロック塀等の所有者が異なる場合,所有者の同意書
(4)申請者に町税等の滞納がないことを証する書類(3か月以内に発行されたものに限る)
※申請者が様式第1号中の同意欄に署名することで添付を省略できます。
(5)区分所有者全員の同意書又はブロック塀等の管理を行う法人又は団体の総会の議決書の写し等
(6)ブロック塀等の共有者全員の同意書
(7)付近見取図及び補助対象ブロック塀等の配置図(敷地における位置を示したもの)
(8)ブロック塀等の形状等を示す図面(立面図,断面図 等)
(9)ブロック塀等の現況写真(全体及び傾き,著しいひび割れ又は損傷等の状況を撮影したもの)
(10)補助対象事業に要する費用の見積書及び内訳書の写し(押印のあるものに限る)
(11)建替工事の申請の場合は,軽量フェンス等の形状等を示す図面(配置図,立面図,断面図,基礎伏図 等)
(12)上記に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
上記のうち(1)に係る申立書,(3),(5)及び(6)に係る同意書は,次の様式を参考にしてください。
補助申請額に消費税を含める場合には,次の様式の理由1~3のいずれかに該当することを確認のうえ必要事項を記入し提出してください。
8 実績報告
工事が完了した後は,次のいずれか早い日までに建築営繕室に実績報告書を提出してください。
(1)工事が完了した日から30日以内
(2)令和8年2月27日(金)
実績報告は,次の様式に必要事項を記入の上,添付書類を添付してください。
(1)工事が完了した日から30日以内
(2)令和8年2月27日(金)
実績報告は,次の様式に必要事項を記入の上,添付書類を添付してください。
[実績報告の添付書類]
(1)工事請負契約書の写し
(2)工事に要した費用の請求書及び領収書の写し
(3)工事の着手前,作業中及び完了後の状況を撮影した写真
(4)上記のほか,町長が必要と認める書類
(1)工事請負契約書の写し
(2)工事に要した費用の請求書及び領収書の写し
(3)工事の着手前,作業中及び完了後の状況を撮影した写真
(4)上記のほか,町長が必要と認める書類
9 補助金の請求
実績報告の後,町から補助金額確定通知書を受け取りましたら,次の様式に必要事項を記入して補助金を請求してください。
10 その他の手続きについて
次の状況が生じた場合は,あらかじめ建築営繕室に手続きを行ってください。
(1)工事の内容や金額,工期などを変更するとき(様式第5号)
(2)工事を中止または廃止するとき(様式第7号)
(3)仕入れに係る消費税額の控除に関する報告をするとき(様式第13号)
手続きに必要な様式は次のとおりです。
(1)工事の内容や金額,工期などを変更するとき(様式第5号)
(2)工事を中止または廃止するとき(様式第7号)
(3)仕入れに係る消費税額の控除に関する報告をするとき(様式第13号)
手続きに必要な様式は次のとおりです。
11 パンフレット,補助金交付要綱
12 注意事項
(1)工事施工者との契約及び工事の着手は,必ず町から補助金の交付決定通知書を受け取った後に行ってください。
(2)補助事業に関する帳簿や書類は,補助事業が完了した日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度の末日まで保存してください。
(2)補助事業に関する帳簿や書類は,補助事業が完了した日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度の末日まで保存してください。
ブロック塀等の点検を行いましょう
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日頃から点検を行い,安全な管理に努めましょう。
日頃から点検を行い,安全な管理に努めましょう。