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令和5年度の国民健康保険税

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月14日更新ページ番号:0016079

国民健康保険に加入された世帯には、国民健康保険税がかかります。国民健康保険税は、医療費などに充てる大切な財源です。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。

世帯主の方が社会保険などの加入者で国民健康保険に加入されていなくても、世帯員に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者になります。

年税額の計算方法

国民健康保険税は、所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の4項目の合計額により年税額が決まります。また、40歳以上65歳未満の方は介護保険第2号被保険者となり、介護保険料分も合わせて納めていただきます。

令和5年度の税率等

平成30年度から広島県と県内市町が共同で国民健康保険を運営しており、これに伴って税率を改正しています。

 

医療給付費分

後期高齢者支援金等分

介護納付金分

所得割

6.73%

2.51%

2.01%

資産割

1.78%

0.76%

1.02%

均等割

29,100円

10,700円

10,600円

平等割

18,800円

6,900円

5,200円

課税限度額

65万円

22万円

17万円

 

項目ごとの計算方法は次のとおりです。

所得割額

所得割額は個人ごとに計算し、世帯で合算します。

  • 課税標準額:前年中の所得額から基礎控除額を差し引いた額
  • 譲渡所得(土地・建物など)、株式譲渡所得(確定申告した場合)、一時所得(保険の満期返戻金など)、雑所得(個人年金の受取など)等も所得割額に算入されます。

資産割額

資産割額は個人ごとに計算し、世帯で合算します。

均等割額

均等割額は個人ごとに計算し、世帯で合算します。

平等割額

平等割額は世帯構成にかかわらず、1世帯あたりで計算されます。

納期について

納付書または口座振替の場合

1年間の税額を7月から翌2月までの8期に分けて納めていただきます。

 
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

年金から納付の場合

【仮徴収】

 
1期 2期 3期
納期 4月 6月 8月

各月の仮徴収は、前年度の国民健康保険税の年税額の6分の1の額になります。

※すでに年金で納付している方は、前年度の2月のお支払額が仮徴収額になります。

 【本徴収】

 
4期 5期 6期
納期 10月 12月 2月

各月の本徴収額は、年税額から、仮徴収分(第1期~第3期分)を差し引いた残額を残りの納期3回分に分けた額になります。

 【平準化】

仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じてしまわないように、所得水準に大きな変動が無いと認められる方については、年金特別徴収税額をできる限り平準化しています。

年度の途中で加入(脱退)した場合

転入・転出や職場の健康保険に加入(脱退)されたことなどにより、年度の途中で国民健康保険に加入(脱退)した場合は、加入(脱退)された月数で保険税を計算し、税額をお知らせします。

住民課へ国民健康保険加入(脱退)の届出の後に、手続きを行い、税額更正通知書をお送りします。

国民健康保険税に関するQ&Aについての詳しい説明はこちらをクリックしてください

加入した場合

年度の途中で加入された場合には、その月分から保険税がかかります。

年度の残りの月数に応じて保険税を計算し、残りの納期に分けて納めていただきます。

脱退した場合

年度の途中で脱退された場合には、その前の月分まで保険税がかかります。

年間の税額を8期に分けていますので、1期分が1か月分ではありません。このため、年度の途中で脱退した場合には、保険税の精算が必要となります。

精算の結果、納税額が加入された月数分の税額に満たない場合には、残りの額を納めていただきます。

また、納税額が加入された月数分より多い場合には、過払い分をお返しします。

保険税額の軽減

低所得者軽減

加入者及び加入者でない世帯主の軽減判定所得の合計が一定以下の世帯については、保険税のうち、均等割額及び平等割額が軽減されます。

軽減判定所得の合計 軽減割合

43万円+((給与所得者等の数-1)×10万円)以下

7割軽減

43万円+((給与所得者等の数-1)×10万円)+(加入者数+特定同一世帯所属者数)×29万円以下

5割軽減

43万円+((給与所得者等の数-1)×10万円)+(加入者数+特定同一世帯所属者数)×53.5万円以下

2割軽減
  • 軽減は、所得申告が行われていない世帯には適用されません。ただし次の方は、申告の必要はありません。

     (1)収入が給料のみで、年末調整や確定申告をされた方

     (2)収入が年金のみの方(遺族年金・障害年金を除く)

     (3)税法上の被扶養者の方

  • 加入者数等については、賦課期日(4月1日)現在または納税義務が発生した日(世帯主の資格取得日)現在で判定します。
  • 軽減判定所得は上記の所得割額の算定とは違い、専従者控除はおこなわれず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます。その場合、専従者の給与はないものとして取扱われます。譲渡所得の特別控除は適用されません。また年齢65歳以上の方については、年金所得から15万円の控除があります。
  • 特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行した後も、継続して同じ世帯にいる人のことをいいます。
  • 給与所得者等とは、納税義務者とその世帯の国保加入者及び特定同一世帯所属者のうち、給与等収入が55万円を超える人または年金収入(遺族年金・障害年金を除く)が65歳未満であれば60万円を、65歳以上であれば125万円を超える人のことをいいます。
  • 給与所得者等の数による軽減判定所得算出方法の加算部分は、給与所得者等の数が2以上の場合に限り適用します。

所得の申告

国民健康保険の加入者及び加入者でない世帯主の方で、遺族年金や雇用保険における失業手当等のみで前年中を生活していた方、または、前年中の収入が全くない方は、所得の申告が必要となります。また、アルバイト、パート等で年末調整または確定申告をしていない方も、申告が必要となります。

未就学児に対する軽減

未就学児に係る保険税について、均等割額の金額を半額に軽減します。ただし、低所得者軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額の金額を半額に軽減します。

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