法人町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人のほか、人格のない社団等にかかる税で、資本金等と従業員数に応じて課税される均等割と国税である法人税額に応じて課税される法人税割とがあります。
納税義務者
納税義務者 | 納める税額 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所または事業所を有する法人 | ○ | ○ |
町内に寮・宿泊所等を有する法人で、町内に事務所または事業所を有しないもの | ○ | × |
町内に事務所・事業所等を有する、法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの | ○ | 収益事業がある場合○ |
税率
均等割の税率
号法人 | 資本金等の額 | 町内の従業者数 | 税率 |
---|---|---|---|
9 | 50億円超~ | 50人超 | 年額300万円 |
8 | 10億円超~50億円以下 | 50人超 | 年額175万円 |
7 | 10億円超~ | 50人以下 | 年額41万円 |
6 | 1億円超~10億円以下 | 50人超 | 年額40万円 |
5 | 1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 年額16万円 |
4 | 1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 年額15万円 |
3 | 1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 年額13万円 |
2 | 1千万円以下 | 50人超 | 年額12万円 |
1 | 上記以外 | - | 年額5万円 |
※資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。
また、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」に満たない場合は、上記の表の「資本金等の額」とあるのは「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」と読みかえ、均等割の税率を決定します。
法人税割の税率
【令和元年10月1日以後に開始する事業年度にかかる申告】
法人等の区分 | 税率 |
---|---|
資本金の額または出資金の額が1億円以下で、課税標準となる法人税額(分割法人にあっては分割前)が240万円以下の法人(課税の特例) | 6/100 |
その他の法人(上記に該当しない場合) | 8.4/100 |
【平成26年10月1日から令和元年9月末までに開始する事業年度にかかる申告】
法人等の区分 | 税率 |
---|---|
資本金の額または出資金の額が1億円以下で、課税標準となる法人税額(分割法人にあっては分割前)が240万円以下の法人(課税の特例) | 9.7/100 |
その他の法人(上記に該当しない場合) | 12.1/100 |
申告と納付
法人町民税は、申告納付の方法により納税します。
申告納付とは、それぞれの法人が均等割と法人税割を計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する方法です。
申告納付の時期と納税額
申告の種類 | 申告納付の時期 |
---|---|
納税額 | |
中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
|
|
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 |
均等割と法人税割の合計額(ただし、中間申告を行った税額がある場合は、その税額を差し引きます。) |
※国や県へ申告・納付されたとき、町への申告・納付も忘れないように行ってください。
納付書様式
所在地及び法人名、事業年度、申告区分、納付金額は必ず記入をお願いします。
納付場所はこちら
届出について
次の場合には、届出が必要です。
○海田町内に事務所・事業所等を設立・設置した場合
○海田町内の事務所・事業所等を廃止した場合
○商号・所在地・事業年度等、届出内容に変更が生じた場合