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大法人の電子申告の義務化について

ページID:0013805 更新日:2019年11月26日更新 印刷ページ表示

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人町民税の申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

(1)事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

(2)相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。

対象書類

申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

利用案内

詳しくは電子申告をご利用くださいをご覧ください。