軽自動車税
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新ページ番号:0014283
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます)に対してかかる税金です。
※ 令和8年4月1日から、環境性能割が廃止されました。これに伴い、これまでの軽自動車税種別割は軽自動車税に名前が変わりました。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日といいます)現在、町内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人。ただし、割賦販売などで所有権が留保されている軽自動車等については、使用している人が納税義務者です。
※ 「主たる定置場」とは、運行しないときに軽自動車等を主として駐車する場所のことです。
税率
「軽自動車税の税額について」をご覧ください。
納税
役場が送付した納付書または口座振替により、納期限日までに納めてください。
なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって4月1日現在に所有者であれば、4月2日以降に廃車などをされてもその年度分の税金は全額納めていただくようになります。4月2日以降に所有者となった場合は、その年度分の税金はかかりません。
減免
「軽自動車税の減免について」をご覧ください。






