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軽自動車税

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月27日更新ページ番号:0014283

軽自動車税は,原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車,二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます)に対してかかる税金です。

令和元年10月1日から,自動車取得税が廃止され,軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。

軽自動車税環境性能割は市町の税金ですが,当分の間,県が賦課徴収を行います。

詳しくは広島県のホームページをご覧ください。

これまでの軽自動車税は軽自動車税種別割と名前が変わりました。したがって,軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つの構成になります。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日といいます)現在,町内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人。ただし,割賦販売などで所有権が留保されている軽自動車等については,使用している人が納税義務者です。

※ 「主たる定置場」とは,運行しないときに軽自動車等を主として駐車する場所のことです。

税率

平成27年度から軽自動車税の税率が変わりました。

詳しくは,「軽自動車税額(種別割)・グリーン化特例(軽課)について」をご覧ください。

納税

役場が送付した納付書または口座振替により,納期限日までに納めてください。
なお,軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって4月1日現在に所有者であれば,4月2日以降に廃車などをされてもその年度分の税金は全額納めていただくようになります。4月2日以降に所有者となった場合は,その年度分の税金はかかりません。

減免

納税通知後,納期限前7日までに申請すると,その年度分の軽自動車税(種別割)が減免されます。

減免の対象となる軽自動車等

 1.障がいのある方が所有する軽自動車等
  (自動車税、軽自動車税を通じて1台に限ります。

 2.構造が専ら身体に障がいのある方の利用に使われる軽自動車等

 3.公益のため直接専用すると認められる軽自動車等

 ※詳細な減免対象の範囲については,海田町役場税務課までお問い合わせください。

申請に必要な書類等

 1.障がいのある方が所有する軽自動車等の場合

  (1) 減免申請書

     (役場に備えつけてあります。納税義務者の個人番号の記載が必要です。)

  (2) 身体障害者等手帳

  (3) 自動車検査証の写し (原動機付自転車の場合は必要ありません。)

  (4) 運転免許証の写し (運転される方のもの)

  (5) 個人番号通知カード,マイナンバーカード,個人番号が記載された住民票の

     写しのいずれか(コピー可)の個人番号の確認できるもの

 2.構造が専ら身体に障がいのある方の利用に使われる軽自動車等の場合

  (1) 減免申請書

     (役場に備えつけてあります。納税義務者の個人番号または法人番号の

     記載が必要です。)

  (2) 自動車検査証の写し

  (3) 車両の標識番号・構造の分かる写真 

     (自動車検査証により構造変更が確認できない場合)

  (4) 〔個人の場合〕 個人番号通知カード,マイナンバーカード,個人番号が記載

     された住民票の写しのいずれか(コピー可)の個人番号の確認できるもの

 3.公益のため直接専用すると認められる軽自動車等の場合

 【対象】

  社会福祉法に規定する特定の社会福祉法人などが納税義務者で,かつ,使用する軽自動車などで,当該事業の用に直接供するもの,または入所者・通所者の送迎,入所者・通所者に対する供給物品の輸送などの用途に使用する割合が全用途に対して50パーセント以上のもの

 【申請に必要なもの】

  (1) 減免申請書

     (役場に備えつけてあります。納税義務者の法人番号の記載が必要です。)

  (2) 使用目的別走行距離表 (役場に備えつけてあります。)

  (3) 自動車検査証の写し

  (4) 定款の写し

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