住宅用家屋証明
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月9日更新ページ番号:0042129
住宅用家屋証明とは
個人が新築し、または取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合に、新築後または取得後1年以内に「住宅用家屋証明書」を添付して登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)を行うと、登録免許税が軽減されます。
本町では、海田町に所在する住宅用家屋について、一定の要件を満たす場合に「住宅用家屋証明書」を発行しています。
申請方法及び手数料
申請方法
住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書に必要事項を記載し、次の1から4に掲げる区分に応じた確認書類を添付して、町役場税務課の窓口に提出するか、郵送してください。
本人(住宅用家屋を新築し、または取得した方)または代理人が申請できます。
※代理人が申請する場合、令和7年4月1日から委任状の添付は不要になりました。
手数料
1件1,300円(郵送で申請する場合は左記と同額の定額小為替と、切手を貼付した返信用封筒を同封してください)
1 住宅用家屋を新築した場合
要件
- 個人が新築(抵当権設定登記のみを行う場合に限り増築を含む。)した家屋であること。
- 新築した個人が自己の居住の用に供する住宅であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅(居宅部分と店舗・事務所などの部分が混在する家屋)は、その床面積の90%を超える部分が居宅として使用されること。
- 区分所有建物は、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること。
確認書類
- 申請者の住所、氏名を確認するための書類
- 入居済みの場合(住民票の転入手続きを済ませている場合)は住民票の写し
- 未入居の場合(住民票の転入手続きを済ませていない場合)は入居予定年月日等を記載した申立書
- 家屋の所在地、用途、構造、床面積、建築年月日等を確認するための書類(次のいずれか一つ)
- 登記事項証明書
- 登記完了証
- 登記済証
- その他家屋の所在地等を確認できるもの
- 区分所有建物の場合は、耐火性能を確認するための書類
- 耐火建築物または準耐火建築物のときは、確認済証及び検査済証(条件により省略可。)
- 低層集合住宅のときは、国土交通大臣の認定書
- 認定を受けている場合は、認定を確認するための書類
- 特定認定長期優良住宅のときは、認定通知書
- 認定低炭素住宅のときは、認定通知書
- 抵当権設定登記のみを行う場合は、被担保債権を確認するための書類(次のいずれか一つ。抵当権の被担保債権が家屋の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)
- 金銭消費貸借契約書
- 債務の保証契約書
- 登記原因証明情報
- その他
- 建物平面図
2 建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得した場合
要件
- 個人が取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
- 取得した個人が自己の居住の用に供する住宅であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅(居宅部分と店舗・事務所などの部分が混在する家屋)は、その床面積の90%を超える部分が居宅として使用されること。
- 区分所有建物は、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること。
- 所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競落」であること。
確認書類
- 申請者の住所、氏名を確認するための書類
- 入居済みの場合(住民票の転入手続きを済ませている場合)は住民票の写し
- 未入居の場合(住民票の転入手続きを済ませていない場合)は入居予定年月日等を記載した申立書(宅地建物取引業者の証明書も可)
- 家屋の所在地、用途、構造、床面積、建築年月日等を確認するための書類(次のいずれか一つ)
- 登記事項証明書
- 登記完了証
- 登記済証
- その他家屋の所在地等を確認できるもの
- 取得年月日、取得の原因を確認するための書類(次のいずれか一つ)
- 売買契約書
- 売渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- 登記原因証明情報
- 建築後使用されたことのないものであることを確認するための書類
- 未使用証明書
- 区分所有建物の場合は、耐火性能を確認するための書類
- 耐火建築物または準耐火建築物のときは、確認済証及び検査済証(条件により省略可。)
- 低層集合住宅のときは、国土交通大臣の認定書
- 認定を受けている場合は、認定を確認するための書類
- 特定認定長期優良住宅のときは、認定通知書
- 認定低炭素住宅のときは、認定通知書
- 抵当権設定登記のみを行う場合は、被担保債権を確認するための書類(次のいずれか一つ。抵当権の被担保債権が家屋の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)
- 金銭消費貸借契約書
- 債務の保証契約書
- 登記原因証明情報
- その他
- 建物平面図
3 建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得した場合
要件
- 個人が取得した建築後使用されたことのある家屋であること。
- 取得した個人が自己の居住の用に供する住宅であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅(居宅部分と店舗・事務所などの部分が混在する家屋)は、その床面積の90%を超える部分が居宅として使用されること。
- 区分所有建物は、耐火建築物または準耐火建築物であること。
- 昭和56年12月31日以前に建築された住宅の場合は、地震に対する安全性の基準に適合することが確認できること。
- 所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競落」であること。
確認書類
- 申請者の住所、氏名を確認するための書類
- 入居済みの場合(住民票の転入手続きを済ませている場合)は住民票の写し
- 未入居の場合(住民票の転入手続きを済ませていない場合)は入居予定年月日等を記載した申立書(宅地建物取引業者の証明書も可)
- 家屋の所在地、用途、構造、床面積、建築年月日等を確認するための書類(次のいずれか一つ)
- 登記事項証明書
- 登記完了証
- 登記済証
- その他家屋の所在地等を確認できるもの
- 取得年月日、取得の原因を確認するための書類(次のいずれか一つ)
- 売買契約書
- 売渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- 登記原因証明情報
- 区分所有建物の場合は、耐火性能を確認するための書類
- 確認済証及び検査済証(条件により省略可。)
- 昭和56年12月31日以前に建築された場合は、耐震基準に適合していることを確認するための書類(次のいずれか一つ)
- 耐震適合証明書
- 住宅性能評価書の写し
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
- 抵当権設定登記のみを行う場合は、被担保債権を確認するための書類(次のいずれか一つ。抵当権の被担保債権が家屋の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)
- 金銭消費貸借契約書
- 債務の保証契約書
- 登記原因証明情報
4 買取再販(※)で扱われる建築後使用されたことのある住宅用家屋を宅地建物取引業者から取得した場合
※ 買取再販:宅地建物取引業者が既存住宅を取得し、一定の質の向上を図るための特定の増改築等を行った後、個人の自己居住用住宅として再販すること。住宅用家屋証明の区分では、「租税特別措置法施行令(ロ)第42条第1項(建築後使用されたことのあるもの)で(a)第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したもの」です。
要件
- 個人が宅地建物取引業者から取得した建築後使用されたことのある家屋であること。
- 取得した個人が自己の居住の用に供する住宅であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅(居宅部分と店舗・事務所などの部分が混在する家屋)は、その床面積の90%を超える部分が居宅として使用されること。
- 区分所有建物は、耐火建築物または準耐火建築物であること。
- 昭和56年12月31日以前に建築された住宅の場合は、地震に対する安全性の基準に適合することが確認できること。
- 所有権移転登記の場合は、取得原因が「売買」または「競落」であること。
- 個人の取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
- 個人の取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得した家屋であること。
- 宅地建物取引業者が行った増改築等の工事の総額が、個人に対する譲渡の価格の20%に相当する金額(相当する金額が300万円を超える場合は300万円)以上で、かつ、次のA~Cのいずれかに該当する増改築等が行われた家屋であること。(A、Bに該当せず、Cに該当する場合は、確認書類として「保証保険契約が締結されたことを確認できる書類」が必要です。)
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに定める増改築等(工事費用の合計額が100万円を超えること。)
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4号から第6号までの増改築等(いずれかの工事費用が50万円を超えること。)
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号の増改築等(工事費用が50万円を超え、保証保険契約が締結されていることが確認できること。)
確認書類
- 申請者の住所、氏名を確認するための書類
- 入居済みの場合(住民票の転入手続きを済ませている場合)は住民票の写し
- 未入居の場合(住民票の転入手続きを済ませていない場合)は入居予定年月日等を記載した申立書(宅地建物取引業者の証明書も可)
- 家屋の所在地、用途、構造、床面積、建築年月日,宅地建物取引業者の取得の日等を確認するための書類
- 登記事項証明書
- 取得年月日、取得の原因を確認するための書類(次のいずれか一つ)
- 売買契約書
- 売渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- 登記原因証明情報
- 区分所有建物の場合は、耐火性能を確認するための書類
- 確認済証及び検査済証(条件により省略可。)
- 昭和56年12月31日以前に建築された場合は、耐震基準に適合していることを確認するための書類(次のいずれか一つ)
- 耐震適合証明書
- 住宅性能評価書の写し
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
- 増改築等を確認するための書類
- 増改築等証明書(条件により「保証保険契約が締結されたことを確認できる書類」を添付。)
- 売買価格を確認するための書類
- 売買契約書 など
- 抵当権設定登記のみを行う場合は、被担保債権を確認するための書類(次のいずれか一つ。抵当権の被担保債権が家屋の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)
- 金銭消費貸借契約書
- 債務の保証契約書
- 登記原因証明情報
注意事項
申請に関する注意事項
- 一度に大量(おおむね10件以上)の申請を行う場合は、事前にスケジュール調整を行ってください。また、事前に資料を提供していただくなど、ご協力をお願いします。
- 住宅用家屋証明書の再発行はできません。ただし、再度申請があった場合に要件を満たしていれば証明書を発行します。この場合、申請書や確認書類は再度提出していただき、手数料が必要となります。
- 本町では、住宅用家屋の要件に、「新築後1年以内」、「取得後1年以内」という要件を設けておりません。これは、確定申告で住宅用家屋証明が必要となった場合に証明書を発行するためです。登録免許税の軽減を受けるためには、「新築後1年以内」、「取得後1年以内」に登記するという条件が存在しますので、ご注意ください。
申請書・証明書に関する注意事項
- 代理人が申請する場合であっても、申請書・証明書に記載する「申請者」は、本人(住宅用家屋を新築し、または取得した方)です。
- 申請者が共有名義の場合は、申請書・証明書の「申請者」欄に連記してください。なお、持分は記載しないでください。
確認書類に関する注意事項
- 住宅用家屋証明は、申請者から提出された確認書類により内容の審査を行いますので、申請書・証明書に記載した内容や住宅用家屋としての要件を満たすことが確認できる書類を提出してください。
- 「新築されたもの」、「建築後使用されたことのないもの」の場合は、建物平面図を提出してください。(審査で必要になる場合と不要の場合がありますが、全員に提出をお願いしています。)
- 区分所有建物の耐火性能を確認するための確認済証及び検査済証は、別で提出する登記事項証明書等に記載されている構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は省略できます。
- 確認書類は、原則として「コピーの提出」ですが、つぎの書類は「原本の提出」または「原本の提示とコピーの提出」になります。
- 入居予定年月日等の申立書
- 未使用証明書
- 特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合の認定通知書
- 耐震基準適合証明書
- 増改築等証明書