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個人住民税(特別徴収分)関係届出書等様式

ページID:0006747 更新日:2026年6月4日更新 印刷ページ表示

  海田町役場町民生活部税務課町民税係へ提出してください。

 下表の届出書等の様式は、A4サイズの普通紙に印刷してご利用ください。(感熱紙等は使用しないでください。)

 届出書などの控えが必要な方は、提出用と同じ内容のもの(コピーも可)に「控え」と記入し、併せて提出してください。受付印を押してお返しします。郵送による提出の場合は、切手を貼付した返信用封筒の同封をお願いします。
 
 ※退職手当等に係る個人住民税の特別徴収については退職手当等に係る個人住民税をご確認ください。

様   式

記載内容・用途等

従業員等の退職・転勤等により特別徴収税額に変更があったときなどに提出してください。
就職や復職をされた方などから、個人宛の納税通知書(普通徴収)分の町民税・県民税を、給与から天引き(特別徴収)してもらいたいとの申出があった場合に提出してください。
特別徴収義務者の名称・所在地等に変更があったときに提出してください。
特別徴収税額通知の受取方法等の変更を希望される場合に提出してください。

はじめて町外の郵便局を利用して納入する場合に、その局へ提出してください。

納期の特例を申請する場合に提出してください。
・納期の特例・・・給与の支払いを受ける人が常時10人未満である特別徴収義務者は、町長に申請しその承認を受けたときは、特別徴収税額を年2回にまとめて納入できる特例
 
 6月から11月までの徴収分・・・12月10日(休日等であるときはその翌日)まで
 12月から翌年5月までの徴収分・・・翌年6月10日(休日等であるときはその翌日)まで
 ※上記の各期間のうち納期の特例の承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間が納期の特例の対象となります。

納期の特例の承認を受けている特別徴収義務者が、納期の特例の要件を欠いた場合に提出してください。
※この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から納期の特例の承認の効力が失われることになります。

給与等の支払者である事業主の方は、前年中に支払いが確定した給与について、給与受給者が1月1日に居住する各市区町村長宛てに給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出していただくことになっています。給与支払額の多少に関わらず、すべての給与所得者分(パート・アルバイトなどの短期就労者・退職者も含む。)の提出をお願いします。

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