個人町県民税の所得控除
それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうか、などの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。
雑損控除
要件
災害・盗難・横領などにより資産に損害を受けた場合
控除額
次のうち、いずれか多い方の金額
- (損失額-保険金などで補填された額)-総所得金額等の10%
- (災害関連支出の金額-保険金などで補填された額)-50,000円
医療費控除
要件
医療費を一定額以上支払った場合
控除額
支払った金額-保険金などで補填された額-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない方の金額)
※ 控除限度額は200万円
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
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社会保険料控除
要件
社会保険料を支払った場合
控除額
支払った金額
小規模企業共済等掛金控除
要件
小規模企業共済制度または心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合
控除額
支払った金額
生命保険料控除
要件
生命保険料を支払った場合
控除額
生命保険料控除額
(1)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)のみの場合
保険料の種類 |
適用される控除額 ※1 |
生命保険料控除(合計) |
---|---|---|
一般生命保険料 |
最大35,000円 |
最大70,000円 |
個人年金保険料 |
最大35,000円 |
※1 適用される控除額の計算式
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
15,000円を超え40,000円以下 | 支払った保険料×0.5+7,500円 |
40,000円を超え70,000円以下 | 支払った保険料×0.25+17,500円 |
70,000円を超える | 35,000円 |
(2)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)のみの場合
保険料の種類
|
適用される控除額 ※2
|
生命保険料控除(合計)
|
---|---|---|
一般生命保険料 |
最大28,000円 |
最大70,000円 |
介護医療保険料 |
最大28,000円 |
|
個人年金保険料 |
最大28,000円 |
※2 適用される控除額の計算式
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,000円を超え32,000円以下 | 支払った保険料×0.5+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下 | 支払った保険料×0.25+14,000円 |
56,000円を超える | 28,000円 |
(3)新契約と旧契約の両方の控除の適用を受ける場合は、控除限度額は28,000円となります。
地震保険料控除
要件
地震保険料・旧長期損害保険料を支払った場合
控除額
地震保険料控除額
区分 | 支払った保険料 | 控除額 |
---|---|---|
地震保険料 | 50,000円以下 | 支払った保険料×0.5 |
50,000円を超える | 25,000円 | |
旧長期損害保険料 | 5,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
5,000円を超え15,000円以下 | 支払った保険料×0.5+2,500円 | |
15,000円を超える | 10,000円 |
※ 地震保険料・旧長期損害保険料の両方があるときは、その合計額です。(控除限度額は25,000円)
障害者控除
要件
本人、その控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合
控除額
26万円(特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円)
ひとり親控除
要件
婚姻をしていない人で、次の3つの要件すべてに該当する場合
1 事実上の婚姻関係にある人がいないこと
2 前年の総所得金額等が48万円以下の、生計を一にする子がいること(他の人の同一生計配偶者や扶養親族を除く)
3 前年の合計所得金額が500万円以下であること
控除額
30万円
寡婦控除
要件
次のいずれかの要件に該当する場合(ひとり親に該当する場合は除く)
1 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族があり、前年の合計所得金額が500万円以下であること
2 夫と死別した後婚姻をしていないまたは夫の生死が明らかではない場合で、前年の合計所得金額が500万円以下であること
※「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人を言います。
控除額
26万円
勤労学生控除
要件
本人が特定の学校の学生・生徒で、給与所得などの勤労所得があり、前年の合計所得金額が75万円以下で、かつ勤労によらない所得が10万円以下の場合
控除額
26万円
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
要件
前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする扶養親族(他の人の同一生計配偶者や扶養親族、事業専従者を除く)を有する場合
控除額
扶養控除額
種類 | 控除額 | 扶養親族の年齢等 |
---|---|---|
一般 | 33万円 | 16~18歳、23~69歳 |
特定 | 45万円 | 19~22歳 |
老人 | 38万円 | 70歳以上 |
同居老親等 | 45万円 | 70歳以上の同居する父母等 |
※年齢は12月31日の現況
基礎控除
要件
前年の合計所得金額が2,500万円以下の場合
控除額
本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |