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個人町県民税の所得控除

ページID:0017161 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうか、などの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。

雑損控除

要件

災害・盗難・横領などにより資産に損害を受けた場合

控除額

次のうち、いずれか多い方の金額

  • (損失額-保険金などで補填された額)-総所得金額等の10%
  • (災害関連支出の金額-保険金などで補填された額)-50,000円

医療費控除

要件

医療費を一定額以上支払った場合

控除額

支払った金額-保険金などで補填された額-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない方の金額)

※ 控除限度額は200万円

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

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社会保険料控除

要件

社会保険料を支払った場合

控除額

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

要件

小規模企業共済制度または心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合

控除額

支払った金額

生命保険料控除

要件

生命保険料を支払った場合

控除額

生命保険料控除額

(1)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)のみの場合

保険料の種類

適用される控除額 ※1

生命保険料控除(合計)

一般生命保険料

最大35,000円

最大70,000円

個人年金保険料

最大35,000円

※1 適用される控除額の計算式

支払った保険料 控除額
15,000円以下 支払った保険料の全額
15,000円超40,000円以下 支払った保険料×0.5+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払った保険料×0.25+17,500円
70,000円超 35,000円

 (2)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)のみの場合

保険料の種類

適用される控除額 ※2

生命保険料控除(合計)

一般生命保険料

最大28,000円

最大70,000円

介護医療保険料

最大28,000円

個人年金保険料

最大28,000円

※2 適用される控除額の計算式

支払った保険料 控除額
12,000円以下 支払った保険料の全額
12,000円超32,000円以下 支払った保険料×0.5+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払った保険料×0.25+14,000円
56,000円超 28,000円

 (3)新契約と旧契約の両方の控除の適用を受ける場合は、控除限度額は28,000円となります。

地震保険料控除

要件

地震保険料・旧長期損害保険料を支払った場合

控除額

地震保険料控除額

区分 支払った保険料 控除額
地震保険料 50,000円以下 支払った保険料×0.5
50,000円超 25,000円
旧長期損害保険料 5,000円以下 支払った保険料の全額
5,000円超15,000円以下 支払った保険料×0.5+2,500円
15,000円超 10,000円

 ※ 地震保険料・旧長期損害保険料の両方があるときは、その合計額です。(控除限度額は25,000円)

障害者控除

要件

本人、その控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合

控除額

26万円(特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円)

ひとり親控除

要件

婚姻をしていない人で、次の3つの要件すべてに該当する場合

1 事実上の婚姻関係にある人がいないこと

2 前年の総所得金額等が58万円以下の、生計を一にする子がいること(他の人の同一生計配偶者や扶養親族を除く)

3 前年の合計所得金額が500万円以下であること

控除額

30万円

寡婦控除

要件

次のいずれかの要件に該当する場合(ひとり親に該当する場合は除く)

1 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族があり、前年の合計所得金額が500万円以下であること

2 夫と死別した後婚姻をしていないまたは夫の生死が明らかではない場合で、前年の合計所得金額が500万円以下であること

※「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人を言います。

控除額

26万円

勤労学生控除

要件

本人が特定の学校の学生・生徒で、給与所得などの勤労所得があり、前年の合計所得金額が85万円以下で、かつ勤労によらない所得が10万円以下の場合

控除額

26万円

配偶者控除・配偶者特別控除

1.配偶者控除

  前年の合計所得金額が58万円以下の生計を一にする配偶者(他の人の扶養親族、事業専従者を除く)を有し、前年の合計所得金額が1,000万円以下の所得割の納税義務者について適用

所得割の納税義務者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

(12月31日の現況で70歳以上)

900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円


2.配偶者特別控除

  前年の合計所得金額が58万円を超え133万円以下の生計を一にする配偶者(他の人の扶養親族、事業専従者を除く)を有し、前年の合計所得金額が1,000万円以下の所得割の納税義務者について適用

 (1)合計所得金額が900万円以下の所得割の納税義務者

配偶者の合計所得金額 控除額 配偶者の合計所得金額 控除額
58万円超100万円以下 33万円 115万円超120万円以下 16万円
100万円超105万円以下 31万円 120万円超125万円以下 11万円
105万円超110万円以下 26万円 125万円超130万円以下 6万円
110万円超115万円以下 21万円 130万円超133万円以下 3万円


 (2)合計所得金額が900万円超950万円以下の所得割の納税義務者 

配偶者の合計所得金額 控除額 配偶者の合計所得金額 控除額
58万円超100万円以下 22万円 115万円超120万円以下 11万円
100万円超105万円以下 21万円 120万円超125万円以下 8万円
105万円超110万円以下 18万円 125万円超130万円以下 4万円
110万円超115万円以下 14万円 130万円超133万円以下 2万円


 (3)合計所得金額が950万円超1,000万円以下の所得割の納税義務者 

配偶者の合計所得金額 控除額 配偶者の合計所得金額 控除額
58万円超100万円以下 11万円 115万円超120万円以下 6万円
100万円超105万円以下 11万円 120万円超125万円以下 4万円
105万円超110万円以下 9万円 125万円超130万円以下 2万円
110万円超115万円以下 7万円 130万円超133万円以下 1万円

 

扶養控除

要件

前年の合計所得金額が58万円以下の生計を一にする扶養親族(他の人の同一生計配偶者や扶養親族、事業専従者を除く)を有する場合

控除額

扶養控除額

種類 控除額 扶養親族の年齢等
一般 33万円 16~18歳、23~69歳
特定 45万円 19~22歳
老人 38万円 70歳以上
同居老親等 45万円 70歳以上の同居する父母等

※年齢は12月31日の現況

特定親族特別控除

要件

前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする特定親族(他の人の同一生計配偶者、事業専従者を除く)を有する場合

控除額

特定親族の合計所得金額 控除額 特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円 110万円超115万円以下 11万円
95万円超100万円以下 41万円 115万円超120万円以下 6万円
100万円超105万円以下 31万円 120万円超123万円以下 3万円
105万円超110万円以下 21万円    

基礎控除

要件

前年の合計所得金額が2,500万円以下の場合

控除額

本人の合計所得金額 控除額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円