介護保険制度は、3年に一度見直しが行われます。
平成27年4月以降さまざまな見直しが予定されていますのでその概要をお知らせします。
平成27年4月より実施されるポイント
1 特別養護老人ホームの重点化
特別養護老人ホームの入所対象者が、原則要介護3以上に限定されました。
ただし、要介護1、要介護2の人で、在宅で日常生活を営むことが困難であるなどのやむを得ない事由があると認められた場合に限り、特例で入所できます。また、平成27年3月の時点で入所されている要介護1または要介護2の人は引き続き入所できます。
2 介護保険料が変わります
第6期介護保険事業計画に基づき、介護保険料が変更となりました。
3 サービス付き高齢者向け住宅が住所地特例の対象施設になりました
4 介護サービスの利用料金が変わります
① 介護報酬の改定に伴い、介護サービス事業者に支払う金額が変更されました。
② 介護保険施設などの多床室(タショウシツ)(相部屋)の料金が変わりました。
多床室(タショウシツ)の基準額が320円から370円に改定されました。これに合わせて、利用者負担第2段階および第3段階の負担限度額も同様に改定されました。なお、平成27年3月31日以前に発行した介護保険負担限度額認定証については320円から370円と読み替えさせていただき、再交付の手続きは必要ありません。