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全町民に「マイナンバー」連載第3回 事業者の皆さんへ①

住民課

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マイナンバー制度は、住民の皆さんや、行政だけが扱うのではないんだよ。民間事業者・法人も関わってくるよ。今月と来月で、そのことについて説明するね。

マイナちゃんがマイナンバーの基本的な質問にお答えします。

①民間事業者がマイナンバーを使うのはどんなケース

民間事業者の皆さんは、主に次のような場面で従業員のマイナンバーを記載する必要が出てくるよ。

・源泉徴収票の作成手続

・健康保険・厚生年金・雇用保険の手続

・証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成

②関係書類の様式が変わります

上記の分野でマイナンバーを利用するようになるので、それぞれ、様式が変わってくるよ。源泉徴収票とか、給与支払報告書とか、雇用保険被保険者資格取得(喪失)届などだね。例えば、源泉徴収票はこんな風に変わるよ。マイナンバーの欄が出来ているね。

③気をつけて欲しいこと

マイナンバーは、大事な個人情報なので、取扱いに注意して欲しいね。

①税や社会保障という、法律で定められたこと以外では、マイナンバーを利用しないでね。例えば、マイナンバーを社員番号として使用することなどはやっては駄目だよ。

②従業員からマイナンバーを取得する時は、何に利用するか明示してね。

③従業員からマイナンバーを取得したら、保管・廃棄を適切にしてね。マイナンバーの取扱いは、個人情報保護法より厳格な保護措置が設けられているので、もう一度、情報漏えい対策を見直してね。

④法人番号

今年10月から、法人には法人番号(13桁)が指定されるよ。これは個人番号とはちょっと違って、誰でも自由に使えるものだよ。先ほどの源泉徴収票の新様式でも、「法人番号」の欄が出来ているよね。

【内閣官房のマイナンバーホームページ】

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kojinjoho/index.html

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