1 税額の変更
地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税の税額が次のとおり変わりました。
軽四輪・三輪の税額
初度検査の時期により、「税額1」、「税額2」、「税額3」のいずれかの税額になります。
※初度検査とは、最初の新規検査のことであり、今までに車両番号の指定を受けたことのない車両を新たに使用するときに受ける検査のことをいいます。
車種 軽自動車 軽四輪 乗用 営業用
税額1 5,500円
税額2 6,900円
税額3(平成28年度から実施) 8,200円
車種 軽自動車 軽四輪 乗用 自家用
税額1 7,200円
税額2 10,800円
税額3(平成28年度から実施) 12,900円
車種 軽自動車 軽四輪 貨物用 営業用
税額1 3,000円
税額2 3,800円
税額3(平成28年度から実施) 4,500円
車種 軽自動車 軽四輪 貨物用 自家用
税額1 4,000円
税額2 5,000円
税額3(平成28年度から実施) 6,000円
車種 軽自動車 軽三輪
税額1 3,100円
税額2 3,900円
税額3(平成28年度から実施) 4,600円
・税額1
平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両に適用されます。
ただし、初度検査から13年を経過すると「税額3」が適用されます。
・税額2
平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両に適用されます。
ただし、初度検査から13年を経過すると「税額3」が適用されます。
・税額3
平成28年度課税から、賦課期日(4月1日曜日)時点で初度検査から13年を経過している車両に適用されます。
ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール(混合メタノールを含む)自動車、ハイブリッド自動車、被けん引車、専ら雪上を走行するものに関しては、「税額3」は適用されません。
参考 税額3の適用開始年度 ※初度検査年月(ネンゲツ)(または初度検査年)は自動車検査証に記載されています。
初度検査年月(ネンゲツ)(または初度検査年) 平成14年まで(備考参照)
税額3適用開始年度 平成28年度から
備考 平成15年10月14日より前に初度検査を受けた車両は年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなされます。
初度検査年月(ネンゲツ)(または初度検査年) 平成15年(備考参照)
税額3適用開始年度 平成29年度から
備考 平成15年10月14日より前に初度検査を受けた車両は年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなされます。
初度検査年月(ネンゲツ)(または初度検査年) 平成15年10月から平成16年3月
税額3適用開始年度 平成29年度から
初度検査年月(ネンゲツ)(または初度検査年) 平成16年4月から平成17年3月
税額3適用開始年度 平成30年度から
初度検査年月(ネンゲツ)(または初度検査年) 平成17年4月から平成18年3月
税額3適用開始年度 平成31年度から
原動機付き自転車、軽二輪等(トウ)の税額
原動機付き自転車や軽二輪等(トウ)については、初度検査の時期や購入時期にかかわらず、平成28年度から新税額が適用されます。
車種 原動機付き自転車 二輪で総排気量が50cc以下
現行税額(平成27年度まで) 1,000円
新税額(平成28年度から) 2,000円
車種 原動機付き自転車 二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下
現行税額(平成27年度まで) 1,200円
新税額(平成28年度から) 2,000円
車種 原動機付き自転車 二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下
現行税額(平成27年度まで) 1,600円
新税額(平成28年度から) 2,400円
車種 原動機付き自転車 ミニカー
現行税額(平成27年度まで) 2,500円
新税額(平成28年度から) 3,700円
車種 軽二輪 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下
現行税額(平成27年度まで) 2,400円
新税額(平成28年度から) 3,600円
車種 小型特殊自動車 農耕作業用
現行税額(平成27年度まで) 1,600円
新税額(平成28年度から) 2,400円
車種 小型特殊自動車 その他
現行税額(平成27年度まで) 4,700円
新税額(平成28年度から) 5,900円
車種 二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの
現行税額(平成27年度まで) 4,000円
新税額(平成28年度から) 6,000円