この法律は、行政機関および民間事業者における障がいを理由とする差別の解消により、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざすものです。
障がいを理由とする差別とは
障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を言います。また、障がいのあるかたから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなもの(社会的障壁といいます。)を取り除くために必要で合理的配慮を行うことが求められます。
社会的障壁とは
障がいのあるかたにとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものです。
・社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
・制度(利用しにくい制度など)
・慣行(障がいのあるかたの存在を意識していない慣習、文化など)
・観念(障がいのあるかたへの偏見など)
などがあげられます。
例 街中(マチナカ)の段差 3センチメートル程度の段差で車椅子は進めなくなります
例 書類 難しい漢字ばかりでは、理解しづらい人もいます。
例 ホームページ すべて画像だと読み上げソフトが機能しません。
「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮をしないこと」が禁止されます
国の行政機関・地方公共団体など
不当な差別的取り扱い 禁止 不当な差別的取り扱いが禁止されます。
障害者への合理的配慮 法的義務 障害者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者(個人事業者、NPOなどの非営利事業者も含みます)
不当な差別的取り扱い 禁止 不当な差別的取り扱いが禁止されます。
障害者への合理的配慮 努力義務 障害者に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。
「不当な差別的取り扱い」とは
・車いすを利用していることが理由で入店(ニュウテン)を断られた。
・障がいがあるという理由でアパートを貸してもらえなかった。
・スポーツクラブや習い事教室などで障がいを理由に入会を断られた。
「合理的配慮をしないこと」とは
・交通機関の利用方法を職員に聞いたがわかるように説明してくれなかった。
・会議に呼ばれたのでわかりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが用意してもらえなかった。