会社を退職された人へ 国民年金の手続きはお済みですか

住民課

電話番号 082−823−9206 FAX番号 082−823−9627

国民年金の届出が必要です

20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。

会社を退職されたときは、厚生年金から国民年金への変更の届出が必要です。

また、会社を退職された人に扶養されている配偶者も、国民年金への変更の届出が必要です。

※退職と同時に会社員の配偶者に扶養される人は、配偶者の勤務先へ届出が必要です。

国民年金の保険料免除制度について

国民年金には、経済的な理由で保険料の納付が困難な場合に本人の申請によって保険料納付が全額または一部(4分の1・半額・4分の3)免除・猶予される制度があります。

通常の免除申請は、申請者本人、配偶者および世帯主の所得が審査の対象になりますが、退職時(失業時)の免除申請は、離職票や雇用保険受給資格者証などを添付すれば、退職された人(失業された人)の所得を除いて審査が行われる特例があります。

申請が遅れても最大2年1カ月前までの免除申請をすることができますが、申請がおくれると万一の際に障害年金などを受け取れない場合や退職時(失業時)の免除審査の特例が受けられない場合がありますので、すみやかに申請してください。

受け付け 住民課(役場1階)

申請に必要なもの 年金手帳・認印・雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証など、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し

詳しくは住民課(役場1階)に問い合わせてください。