「古銭の購入「名前を貸して」などと持ちかける電話は詐欺」
(独立行政法人国民生活センター発行「見守り新鮮情報第233号」より転載)
・相談内容
「パンフレットが届いているはずだが、届いた人に古銭を購入できる権利がある。買いたい人がいるので名前を貸してほしい」と電話で業者から持ちかけられ了承した。ところが、再び業者から「実は名前を貸した行為は違法で、このままだと訴えられる。今ならお金を払えば穏便に解決できる、お金は後で返す」と電話があり、怖いので最初に50万円、数日後に300万円を指示されるまま業者へ宅配便で送ったところ、業者と連絡が取れなくなった。
アドバイス
「名前を貸して」「代わりに買って」などと持ちかける不審な電話があった場合は、相手にせず、すぐに電話を切ってください。
「名前を貸した行為は違法であり、それを免れるためにお金が必要」などと脅されても、無視しましょう。お金を宅配便などで送ることは違法です。
いったん電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能を利用して、かかってきた電話には出ないで、必要な相手にだけ電話をかけ直す方法も有効です。
少しでも(スコシデモ)疑問や不安を感じたら、お金を払う前に早めに窓口に相談しましょう。
相談窓口
海田町(カイタチョウ)消費生活相談コーナー 電話番号 082−823−9219
受付 月曜日から金曜日9時から17時(祝日を除く) 木曜日は、消費生活相談員がいます。
場所 町民サービス室(役場2階)
広島県生活センター電話番号 082−223−6111
受付 月曜日から金曜日9時から17時(祝日を除く)
場所 広島市中区(ナカク)基町10番52号(県庁農林庁舎1階)