入院時の食事代が見直されます
長寿保険課
電話番号 082−823−9609 FAX番号 082−823−9627
入院と在宅療養の負担の公平などを図るため、入院時の食事負担が平成28年4月から見直されます。
※引き上げ対象者のうち、指定難病患者の人などは負担額が据え置かれます。
区分 住民税課税世帯
現行 負担額(1食) 260円
平成28年4月 負担額(1食) 360円
平成30年4月 負担額(1食) 460円
区分 住民税非課税世帯 低所得2
現行 負担額(1食) 210円
平成28年4月 負担額(1食) 変更無し
平成30年4月 負担額(1食) 変更無し
区分 住民税非課税世帯 低所得2 長期入院該当者
現行 負担額(1食) 160円
平成28年4月 負担額(1食) 変更無し
平成30年4月 負担額(1食) 変更無し
区分 住民税非課税世帯 低所得1(住民税非課税で一定所得以下)
現行 負担額(1食) 100円
平成28年4月 負担額(1食) 変更無し
平成30年4月 負担額(1食) 変更無し
住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院などの窓口に提示することにより、上記の住民税非課税世帯の負担額が適用されます。(提示しない場合は、住民税課税世帯の負担額が自己負担になります。)
住民税非課税世帯の人で、この減額認定証を持っていない人は、長寿保険課(役場1階)に申請してください。