広島南年金事務所
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20歳以上の人は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。
しかし、学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象者は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業1年以上である課程)、その他教育施設などの在学者です。
保険料を未納のままにしておくと、将来の老齢基礎年金やいざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受けとることができなくなる場合があります。なお、承認された期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますので、次の年度以降も希望する場合は、再度申請してください。
なお、過去分の国民年金保険料の免除が受けられる期間は申請時点の2年1カ月前の月分までです。
国民年金保険料の追納(ツイノウ)制度
国民年金の免除や納付猶予の承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納(ツイノウ))ができます。
なお、保険料の免除や納付猶予などの承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納(ツイノウ)する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた額が加算されます。
※詳しくは年金事務所まで問い合わせてください。