生活安全課
電話番号 082−823−9219 FAX番号 082−823−7927
「就活塾の強引な勧誘に気をつけよう」
(広島県生活センター発行「くらしのフレッシュ便・通号191号」より転載)
・相談内容
友人に、就職活動に役立つと言われ、カフェで塾の人から話を聞いた。再度友人に誘われ、今度は朝から事務所のような部屋に連れて行かれた。そこには20人くらい人が集まっていて、塾の人もいた。そこで塾の人に人間育成講座の契約をしなければならないと言われたが、そもそも友人からその部屋に行く目的も聞いていなかったし、高額なコースばかりで契約できない。家族に相談すると言っても、言えば反対されるからと相手にされなかった。部屋の20人はほとんど契約をしているようで、このままでは帰れないと思い、50万円のコースを契約することにした。銀行でカードローンの申し込みをしてお金を借りるよう言われた。その際、正社員で年収300万円と申告するよう指示された。友人とカードローンですぐにお金を借りて支払い、帰宅したら夜になっていた。契約後、講義を1回受けた。親や人に言うなと言われていたので1人で悩んでいたが、今からでも解約はできるか。
・アドバイス
販売目的を明確に告げずに営業所などに呼び出す商法(いわゆるアポイントメントセールス)は、特定商取引法で規制されています。また、長時間の勧誘をしたこと、親に内緒と言って問題の発覚を遅らせ、誰にも相談させずに契約を決めさせたことなど契約までのいきさつに多くの問題点があったため、契約書を持って改めて相談に来ていただきました。契約書を見ると起業家育成講座であり業者に電話をしたところ、上司から電話をさせると言われましたが当てにはならないので、クーリング・オフの適用除外の記載はありましたが、まずはクーリング・オフの通知をしました。
就活に不安を抱く学生は少なくありません。最近では、SNSで知り合った人から勧誘されて、就職に役立つセミナーを強引に契約させられたという相談も寄せられています。契約するつもりがないのに営業所などで執拗に勧誘されたら「契約しない」「帰りたい」とはっきり告げることが大切です。断りきれずに契約してしまっても、クーリング・オフや契約の取消ができる場合があるので、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
・相談窓口
海田町(カイタチョウ)消費生活相談コーナー 電話番号 082−823−9219
受付 月曜日から金曜日 9時から17時(祝日を除く) 木曜日は、消費生活相談員がいます。
場所 役場2階生活安全課
広島県生活センター 電話番号 082−223−6111
受付 月曜日から金曜日 9時から17時(祝日を除く)
場所 広島市中区(ナカク)基町10番52号(県庁農林庁舎1階)