社会福祉課
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広島県健康福祉局社会援護課
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戦後70周年の節目に当たり、戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、ご遺族などに対し、平成27年4月1日から第十回特別弔慰金の請求を受け付けています。
対象者 戦没者などの死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者等(トウ)援護法による遺族年金」などの受給者(戦没者などの妻や父母(フボ)など)がいない場合に次の順番による先順位(センジュンイ)のご遺族一人に支給。
1 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等(トウ)援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2 戦没者などの子
3 戦没者などの①父母(フボ)②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有するなどの要件を満たしているかで、順番が入れ替わります。
4 1から3以外の戦没者などの3親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容 額面25万円、5年償還の記名国債
※国債の受け取りは、請求後、約半年から1年ほどかかります。
※請求期限を過ぎると、時効により請求ができなくなりますので注意してください。
請求期限 平成30年4月2日まで
すでに請求した人へ
現在、国債が交付されるまでにはかなりの時間を要しています。ご心配をおかけしておりますが、今しばらくお待ちください。