り災証明書(被災証明書)
社会福祉課
電話番号 082−823−9207 FAX番号 082−823−9627
海田町(カイタチョウ)では、平成30年7月10日より、り災証明書(被災証明書)の受付窓口を開設しています。
り災証明書(被災証明書)は、今後生活支援を受けるために必要な証明書となります。
被害の度合いに関わらず、住居に被害があったかたや所有する家屋、土地、家財等(トウ)に被害があったかたは、速やかに交付申請をしてください。
受付場所 海田町(カイタチョウ)役場1階
開設時間 8時30分(ブン)から17時15分まで
申請者 り災証明については、原則として世帯主(保険会社等(トウ)に提出される場合は保険契約者)、被災証明については、原則所有者となります。代理人の申請も可能ですが、受付時に被害状況をお尋ねしますので、被害状況が分かる人が来所してください。
用意していただくもの
①被災の状況が確認できる写真(必ず写真を現像してください。スマートフォン等(トウ)の画面提示では受付できません。)
②本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
③印鑑
※①の写真は申請の際、必ず持ってきてください。
被害の状況により揃えることが難しいと思いますが、出来る限りお願いします。
り災証明書(被災証明書)について り災証明書は、住居または店舗等(トウ)の全壊、半壊等(トウ)の被災度合いを証明する文書です。
被災証明書は、土地、動産等(トウ)について被害があった事実のみを証明する文書です。
証明書発行については、調査が必要であることから時間がかかることをご了承ください。
災害弔慰金
社会福祉課
電話番号 082−823−9207 FAX番号 082−823−9627
平成30年7月豪雨災害で海田町(カイタチョウ)にお住まいの人が亡くなった場合、遺族の人に対して弔慰金を支給します。
支給額
生計を維持されていた人の遺族 500万円
そのほかの人の遺族 250万円
災害障害見舞金
社会福祉課
電話番号 082−823−9207 FAX番号 082−823−9627
平成30年7月豪雨災害で海田町(カイタチョウ)にお住まいの人が重度の障害(両眼失明、咀嚼及び言語機能を廃した、常時介護を要する状態、両上肢の用を全廃、両下肢の用を全廃等)を受けたかたに災害障害見舞金を支給します。
支給額
重度の障害を受けた生計維持者の人 250万円
重度の障害を受けたそのほかの人 125万円
広島県災害見舞金
社会福祉課
電話番号 082−823−9207 FAX番号 082−823−9627
平成30年7月豪雨災害により住居が全壊または半壊した世帯の世帯主に広島県から見舞金を支給します。
支給額
住居が全壊した場合 30万円
住居が半壊した場合 10万円
全壊、半壊の区別は、り災証明書で判断します。
被災者生活再建支援金
社会福祉課
電話番号 082−823−9207 FAX番号 082−823−9627
平成30年7月豪雨災害により住宅が全壊、半壊等(トウ)で居住ができなくなり、住居の再建を支援する制度です。
支給額 給額の合計は基礎支援金と加算支援金の合計となります。
住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
・複数世帯 全壊・解体・長期避難 100万円、大規模半壊 50万円
・単身世帯 全壊・解体・長期避難 75万円、大規模半壊 37万5千円
全壊、大規模半壊は「り災証明書」の記載によります。
解体とは、住宅が「半壊」または「大規模半壊」の被災証明を受け、あるいは敷地に被害があり、修理にあまりにも高い経費がかかるため住宅を解体した場合のことです。
長期避難とは、災害による危険な状態が継続し、住宅に居住ができない状態が長期間継続している場合のことです。
住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
・複数世帯 住宅を建設または購入 200万円、住宅を補修 100万、公営住宅を除く住宅を借りる 50万円
・単身世帯 住宅を建設または購入 150万、住宅を補修 75万、公営住宅を除く住宅を借りる 37万5千円
申請について
申請者 被災世帯の世帯主となります。
必要書類 ①り災証明書 ②住民票 ③預金通帳(ツウチョウ)の写し ④印鑑 ⑤本人確認の書類(運転免許証、健康保険証など) 〔解体の場合〕 ⑥-1滅失(メッシツ)登記簿謄本(法務局で発行)加えて、解体の原因が地基地修復による場合、⑥-2敷地被害を証明する書類(敷地の修復工事の契約書、写真など)〔加算支援金申請の場合〕 ⑦住宅の再建方法に応じてそのことを確認できる契約書などの写し
申請期限
基礎支援金 災害のあった日から13ヶ月以内
加算支援金 災害のあった日から37ヶ月以内
災害援護資金貸し付け
社会福祉課
電話番号 082−823−9207 FAX番号 082−823−9627
平成30年7月豪雨災害で負傷、住居、家財の損害を受けたかたに対して生活の再建に必要な資金を貸し付けします。
貸付限度額
・世帯主に1か月以上の負傷がある場合
世帯主に1か月以上の負傷のみ 150万円
家財の3分の1以上の損害 250万円
住居の半壊 270万円(住居を立て直す際に住居残存部分を取り壊さざるを得ない場合 350万円)
住居の全壊 350万円
・世帯主に1か月以上の負傷がない場合
家財の3分の1以上の損害 150万円
住居の半壊 170万円(住居を立て直す際に住居残存部分を取り壊さざるを得ない場合 250万円)
住居の全壊 250万円(住居を立て直す際に住居残存部分を取り壊さざるを得ない場合 350万円)
住居の全体の滅失または流失 350万円
償還期間 10年
貸付利率 年(ネン)3%(原則として最初の3年間は無利子)
申込ができる人
・次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主
1 世帯主が平成30年7月豪雨災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
2 家財の3分の1以上の損害
3 住居の半壊または全壊・流失
・平成29年の世帯員全員の総所得金額の合計金額が下記の額以下の世帯
住居滅失 1,270万円以下
そのほか(全壊、半壊、そのほか)
1人世帯 220万円以下
2人世帯 430万円以下
3人世帯 620万円以下
4人世帯 730万円以下
5人世帯 760万円以下
一人増すごとに30万円を加えた額
母子父子寡婦福祉資金(ボシフシカフフクシキン)貸付制度
こども課
電話番号 082−823−9227
区分 住宅資金
対象災害 火災、風水害、地震など
貸付対象 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、又は40歳以上の配偶者のない女子(所得制限あり)で、災害により住宅が全壊、半壊等(トウ)の被害を受け、住宅の建設、購入、改修等(トウ)を行う人
貸付限度額 200万円(改修資金は150万円)
据置期間 貸付けの日から6か月(最長2年まで延長有り)
償還期限 据置期間経過後7年以内(改修資金は6年以内)
区分 転宅資金
対象災害 火災、風水害、地震など
貸付対象 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、または40歳以上の配偶者のない女子(所得制限あり)で、災害により住宅が全壊、半壊等(トウ)の被害を受け、転宅される人
貸付限度額 26万円
据置期間 貸付けの日から6か月
償還期限 据置期間経過後3年以内
貸付利子 保証人(ホショウニン)を立てた場合 無利子 保証人(ホショウニン)を立てない場合 年(ネン)1.0%(据置期間中は無利子)
申請先 広島県(受付は、こども課で行います。)
申込期間 被害の日から1年以内
※現在、貸付金を償還中のかたについて、一定の要件に該当するときは、償還金の支払猶予や違約金の減免を行います。
被災ごみの処理
環境センター
電話番号 082−823−4601 FAX番号 082−823−4601
①家庭内の被災ごみについて
1 仮置き場へ搬入
次の場所に仮置き場を設けておりますので、分別(ブンベツ)して置いてください。
仮置き場 明神公園 三迫第2公園 月見町地内街路事業用地(月見町11番地)
ごみの種類 家屋等(トウ)に流入した土砂、被災ゴミ(木くず・浸水した家財・家電4品目)
仮置き場 大立公園 寺迫高架下(コウカシタ) コミュニュティ広場
ごみの種類 家屋等(トウ)に流入した土砂のみ
2 海田町(カイタチョウ)環境センターへの自己搬入が可能な場合について
海田町(カイタチョウ)環境センターへ自己搬入する場合は、分別(ブンベツ)して搬入してください。(受付時間 平日は午前9時から12時、午後1時から4時まで、土曜日は午前9時から11時30分まで)
持ってくるもの 海田町(カイタチョウ)の住所のわかるもの(運転免許証、保険証等)
3 海田町(カイタチョウ)環境センターへ搬入できない被災ごみの収集について
現在、ごみ収集車が入ることができない被災地で、ごみステーションの使用が可能な地区はごみステーションに、ごみステーションの使用が困難な地区はご自宅の近くの交通の妨げにならない場所へ被災ごみをお出しのうえ、海田町(カイタチョウ)環境センター(電話番号 082−823−4601)へご連絡ください。順次回収してまいります。
なお、ごみの排出が困難な場合は社会福祉協議会でボランティアでの支援を行っておりますので、海田町(カイタチョウ)社会福祉協議会へご連絡ください。
②事業ごみの収集について
事業ごみは、これまで委託している許可業者へ依頼してください。仮置き場には出さないでください。
なお、海田町(カイタチョウ)環境センターへ直接搬入された場合、被災ごみのみ事業ごみ処理料を免除することができます。(罹災証明申請時の受付の写しと印鑑が必要です。)
また、産業廃棄物は、海田町(カイタチョウ)環境センターへ搬入できません。処理は許可業者へ依頼してください。
消毒薬の配布
保健センター
電話番号 082−823−4418 FAX番号 082−823−0020
支援策の内容 床上・床下浸水されたかたに、消毒薬を配布しています。薬液は24時間以内に使用しないと効果がなくなりますので、使用直前に取りにお越しください。
配布場所 海田町(カイタチョウ)保健センター
配布日時 平日 8時30分から17時15分
※希望されるかたは、持ち帰り用のふた付き容器を持参してください。
からだと心の相談室
保健センター
電話番号 082−823−4418 FAX番号 082−823−0020
被災された人に対して、心身の健康に関する相談を保健センターで行います。相談を希望される人は、保健センターへ電話してください。
対象者 被災された人
相談場所 保健センター
納税や納付などの減免または徴収猶予について
税務課・収税対策室
電話番号 082−823−9204
こども課
電話番号 082−823−9227
長寿保険課
電話番号 082−823−9609
上下水道課
電話番号 082−823−9214
今回の平成30年7月豪雨に伴い、一部の納税や納付等(トウ)に関して減免又は徴収猶予の制度適用があります。
対象となる税目や料金等(トウ)、また、適用の要件等(トウ)については、各担当課まで問い合わせてください。
町税(チョウゼイ)の減免などについて
税務課
電話番号 082−823−9204
収税対策室
電話番号 082−823−9226
1 町税(チョウゼイ)の減免
災害により被害を受けられた人に係る町税(チョウゼイ)について、減免の適用を受けられる場合があります。
1 個人町民税(平成30年度分)の減免(災害を受けた日以後に到来する納期限(ノウキゲン)に係る税額(特別徴収の場合は、災害を受けた月以降の月割額等)に適用)
2 固定資産税(平成30年度分)の減免(災害を受けた日以後に到来する納期限(ノウキゲン)に係る税額に適用)
3 国民健康保険税(平成30年度分)の減免(災害を受けた日以後に到来する納期限(ノウキゲン)に係る税額(特別徴収の場合は、災害を受けた月以降の月割額等)に適用)
《手続きについて》 減免の要件に該当するか調査する必要がありますので、事前に税務課に御連絡ください。
2 町税(チョウゼイ)等(トウ)の軽減措置
1 災害により生じた損失に係る雑損控除(ザッソンコウジョ)(所得税(平成30年分から)・個人町民税(平成31年度分から))
災害により住宅や家財などに損失を受けた場合には、雑損控除(ザッソンコウジョ)として、損失を受けた年分(ネンブン)の総所得金額から、次の①・②の算式により計算した金額のうちいずれか多い方の控除額を差し引くことができます。また、雑損控除(ザッソンコウジョ)として損失を受けた年分の総所得金額等(トウ)の合計額から控除しきれなかった金額は、翌年以後3年間に繰り越して各年(カクネン)の所得金額から控除することができます。
①損失額(保険金等(トウ)で補てんされる金額を除く)-(総所得金額等(トウ)の合計額×10%)
②損失額のうち災害関連支出の金額(保険金等(トウ)で補てんされる金額を除く)-5万円
※災害により生じた損失が事業用の固定資産などである場合には、事業所得の計算上(ケイサンジョウ)、必要経費になります。
《手続きについて》 平成30年分の所得税について、税務署へ確定申告する際に控除額を申告してください。なお、所得税の確定申告が不要なかたで、町民税で雑損控除(ザッソンコウジョ)を受けようとする人は、平成31年2月18日(月曜日)から3月15日(金曜日)に海田町(カイタチョウ)役場ロビー(予定)で平成31年度分の町民税の申告をする際に控除額を申告してください。
※税務署へ確定申告されたかたは、町民税においても雑損控除(ザッソンコウジョ)が適用されます。
2 被災住宅用地の特例(固定資産税(平成31年度・平成32年度分))
被災により被害を受けた土地のうち次の要件を満たすものについては、平成31年度分または平成32年度分(※避難指示等(トウ)が平成31年以後に及んだ場合には、避難指示等(トウ)の解除後3年度までの各年(カクネン)度(被災市街地復興特別措置法第5条第1項に規定する被災市街地復興推進地域が定められた場合には、平成31年度から平成34年度までの各年(カクネン)度)までになります。)の固定資産税について、住宅用地の課税標準の特例の適用があります。
ア 災害により滅失し、または損壊した家屋の敷地であること。
イ 被災年度において、住宅用地に対する課税標準の特例の適用を受けていること。
ウ 被災年度の翌年度又は翌々年度(※避難指示等(トウ)が平成31年以後に及んだ場合には、避難指示等(トウ)の解除後3年度までの各年(カクネン)度(被災市街地復興特別措置法第5条第1項に規定する被災市街地復興推進地域が定められた場合には、平成31年度から平成34年度までの各年(カクネン)度)までになります。)の賦課期日(1月1日)において、
①原則として、被災時の所有者が所有している土地であること。
②家屋や構築物の敷地でないこと。
③住宅用地として使用することができないと認められる土地であること。
《手続きについて》特例の要件に該当するか調査する必要がありますので、事前に税務課に連絡してください。
3 町税(チョウゼイ)の徴収猶予
対象となる者 災害により被った損害により、町税(チョウゼイ)を一時に納付できないと認められる者(モノ)
徴収猶予金額 災害により被った損害により、納税が困難と認められる金額(災害に基づく支出又は損失の額を限度とし、保険金等(トウ)により損害が補てんされている場合には、当該保険金等(トウ)の金額は、災害に基づく支出又は損失の額から除く。)
徴収猶予の期間 原則として、1年以内(やむを得ない理由があると認められる場合は、納税者からの申請に基づき、当初の徴収猶予期間と併せて2年以内に限り、その期間の延長が可能)
《手続きについて》 収税対策室に連絡してください。
町税(チョウゼイ)証明書などの交付手数料の免除
税務課
電話番号 082−823−9204
収税対策室
電話番号 082−823−9226
1 支援策の内容
被災者のかたが、被災を原因として行う各種手続きのために町税(チョウゼイ)証明等(トウ)を請求される場合、手数料を免除します。
2 対象者
平成30年7月豪雨による被災者
3 免除する証明書の種類
1 課税(所得)証明書
2 法人所在地証明書
3 固定資産税評価(公課)証明書
4 住宅用家屋証明書
5 納税(滞納のない旨の)証明書
※被災を原因として行う各種手続のために請求するものに限ります。
4 必要なもの
1 運転免許証等(トウ)の本人確認できるもの
2 り災(被災)証明書等
国民健康保険の医療費などの一部負担金の支払猶予・免除
住民課国保年金係
電話番号 082−823−9206
1 支援策の内容
1 医療機関等(トウ)の窓口で、一部負担金の支払いを猶予します。
災害により、当面の生活費等(トウ)にお困りのかたは、医療機関等(病院、薬局等)を受診する際に、窓口で被災内容(下記「2 対象者(要件等」のいずれか)を申告してください(口頭可)。その場での一部負担金の支払いが猶予されます。
2 1で支払猶予した一部負担金を免除します。
支払猶予を受けた人のうち、後日、町(チョウ)が免除要件(下記「2 対象者(要件等)」のいずれか)に該当することを確認できた人については、支払猶予した一部負担金を免除します。
なお、免除要件に該当することを確認できなかった人については、一定期間ののち、支払猶予していた一部負担金をお支払いただきます。
2 対象者(要件等)
このたびの豪雨災害により、次の1から5に該当する世帯の被保険者
1 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした世帯(※1に該当する場合は、り災証明書の交付を受けておいてください。)
2 主たる生計維持者が死亡しまたは重篤(ジュウトク)な傷病を負った世帯
3 主たる生計維持者の行方が不明である世帯
4 主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した世帯
5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない世帯
3 実施期間
平成30年10月診療分まで
4 そのほか
上記「2 対象者(要件等」のいずれかに該当するかたで、被災後、すでに一部負担金を支払って医療機関等(トウ)を受診されたかたについては、一部負担金を償還払(返金)により免除することを予定しています。
申請方法などの詳細が決まりましたら、随時、町(チョウ)のホームページ・広報紙でお知らせしますので、医療機関などの領収書は保管しておいてください。
国民年金保険料の免除・猶予
住民課
電話番号 082−823−9206
広島南年金事務所
電話番号 082−253−7710
対象者 国民年金第1号被保険者
要件 災害などにより、住宅・家財そのほかの財産について、被害金額がその価格のおおむね2分の1の損害を受けたとき
手続きの方法 1 免除申請書 2 被災状況届 3 り災証明書の写しを提出してください。
対象期間 災害などが発生した前月分から翌々年の6月分まで
※7月分から翌年6月分を周期とした、年度ごとの申請が必要です。
申請期限 申請月の2年1か月前分まで申請することができます。
住民票の写し等(トウ)証明手数料及びマイナンバーカードなど再交付手数料の免除
住民課戸籍住民係
電話番号 082−823−9205
1 対象者
平成30年7月5日からの大雨による被災者で、次のいずれかに該当されるかた
1 市町村が発行した、り災証明書により、被災者であることが確認できる人
2 り災証明書がない場合は、申出書により手数料免除を申し出た人
2 免除する手数料
1 証明手数料
・住民票の写し(除票を含む)
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)(除籍を含む)
・戸籍の附票の写し(除附票を含む)
・身分証明書
・そのほか被災を原因として行う各種手続などのために必要な証明書
2 再交付手数料
・マイナンバーカード
・マイナンバーの通知カード
3 申請に必要な書類
本人確認書類、り災証明書(又は手数料免除の申出書)、委任状(代理人による申請に限る)、印鑑登録証(印鑑登録証明書の申請に限る)
※請求される証明書により必要な本人確認書類が異なります。詳しくは、問い合わせてください。
4 留意事項
被災を原因として行う各種手続等(トウ)のために申請するものに限ります。
乳幼児等(トウ)医療費補助の支給要件の緩和
こども課
電話番号 082−823−9227
1 支援策の内容
医療費の一部を補助します。
2 対象者(要件等)
乳幼児等(トウ)医療費補助対象外のかたが、災害により、子どもの保護者の所有する住家が全壊・半壊・一部損壊となったかたは補助の対象とします。
3 手続きの方法
手続きに必要なもの
①健康保険証
②印鑑
③り災証明書 など
詳しくは、こども課に問い合わせてください。
4 そのほか
・申請期間は、災害による損害を受けた日から1年以内です。
・補助対象期間は、災害を受けた日から、翌年の当該災害などを受けた前月まで。
児童扶養手当の支給に係る所得制限の適用除外
こども課
電話番号 082−823−9227
1 支援策の内容
児童扶養手当の支給に当たり、前年の所得による所得制限を行わない。
2 対象者
児童扶養手当の受給資格者で、災害により家財などの価格の概ね2分の1以上の被害を受けられた人
3 手続きの方法
こども課に問い合わせてください。
4 そのほか
当該災害を受けた年の所得が、所得制限を上回ったことが、翌年判明した場合、支給した児童扶養手当の全部または一部を返還していただくことになります。
扶養親族等(トウ)の数 ※扶養親族などの数は、所得税法に規定する扶養親族の人数です。 0人
区分 受給資格者(孤児等(トウ)の養育者を除く) 全部支給 190,000円
区分 受給資格者(孤児等(トウ)の養育者を除く) 一部支給 1,920,000円
区分 受給者の配偶者 扶養義務者 孤児等(トウ)の養育者 2,360,000円
扶養親族等(トウ)の数 ※扶養親族などの数は、所得税法に規定する扶養親族の人数です。 1人
区分 受給資格者(孤児等(トウ)の養育者を除く) 全部支給 570,000円
区分 受給資格者(孤児等(トウ)の養育者を除く) 一部支給 2,300,000円
区分 受給者の配偶者 扶養義務者 孤児等(トウ)の養育者 2,740,000円
扶養親族等(トウ)の数 ※扶養親族などの数は、所得税法に規定する扶養親族の人数です。 2人
区分 受給資格者(孤児等(トウ)の養育者を除く) 全部支給 950,000円
区分 受給資格者(孤児等(トウ)の養育者を除く) 一部支給 2,680,000円
区分 受給者の配偶者 扶養義務者 孤児等(トウ)の養育者 3,120,000円
扶養親族等(トウ)の数 ※扶養親族などの数は、所得税法に規定する扶養親族の人数です。 3人
区分 受給資格者(孤児等(トウ)の養育者を除く) 全部支給 1,330,000円
区分 受給資格者(孤児等(トウ)の養育者を除く) 一部支給 3,060,000円
区分 受給者の配偶者 扶養義務者 孤児等(トウ)の養育者 3,500,000円
扶養親族等(トウ)の数 ※扶養親族などの数は、所得税法に規定する扶養親族の人数です。 4人
区分 受給資格者(孤児等(トウ)の養育者を除く) 全部支給 1,710,000円
区分 受給資格者(孤児等(トウ)の養育者を除く) 一部支給 3,440,000円
区分 受給者の配偶者 扶養義務者 孤児等(トウ)の養育者 3,880,000円
所得制限の適用がある年金受給者に係る所得制限の適用除外
住民課
電話番号 082−823−9206
広島南年金事務所
電話番号 082−253−7710
対象者 障害基礎年金・特別障害給付金・老齢福祉年金の受給者のうち、所得制限の適用を受けている受給権者
要件 災害などにより、住宅・家財そのほかの財産について、被害金額がその価格のおおむね2分の1の損害を受けたとき
手続きの方法 1 被災状況届 2 り災証明書の写しを提出してください。
対象期間 損害を受けた月から翌年の7月分まで
※申請期限はありませんが、遡って所得制限の除外を受ける場合、年金が遡って支給されるのは5年以内のものです。