新型コロナウイルスの影響により納税が困難な人へ
税務課
電話番号 082‑823‑9226 FAX番号 082‑823‑9627
新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があった人は、1年間に限り、徴収の猶予を受けることができます。猶予を受けた場合は、延滞金が免除されます。
・対象となる人
①令和2年2月から納期限(ノウキゲン)までの一定の期間中(1カ月以上)の収入が、前年同期に比べて概ね20%以上減少している人。
②納付・納入が困難である人。
※①と②の両方を満たす納税者、特別徴収義務者が対象となります。
・対象となる税目
令和3年1月31日までに納期限(ノウキゲン)が到来する、町民税 県民税(普通徴収・特別徴収)、法人町民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、町(チョウ)たばこ税。
※中間申告による法人町民税は、確定申告書の提出期限までの期間に猶予の期間が制限されます。
・申請方法
申請書と収入や現預金の状況が分かる資料を提出してください。
申請書は海田町(カイタチョウ)ホームページからダウンロードするか、電話などで請求してください。
・申請期限
各税目の各納期限(ノウキゲン)までに申請してください。
くわしくは海田町(カイタチョウ)ホームページを確認してください。
https://www.town.kaita.lg.jp/site/covid19-joho-kaita/115335.html
感染者・濃厚接触者、医療従事者などに対する誤解や偏見に基づく差別に関する相談を受け付けています
広島法務局人権擁護部第一課
電話番号 082‑228‑5790
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者などに対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめなどの被害に遭った人からの人権相談を受け付けています。困ったときは、一人で悩まず、私たちに相談してください。
法務大臣メッセージは、こちらをご覧ください。
YouTube 法務省チャンネル (https://youtu.be/RYS00qCxo-0)
みんなの人権110番 電話番号 0570‑003‑110
子どもの人権110番 電話番号 0120‑007‑110
女性の人権ホットライン 電話番号 0570‑070‑810
外国語人権相談ダイヤル 電話番号 0570‑090‑911
インターネット人権相談受け付け窓口 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
情報
最新情報やくわしい内容は、国・広島県・海田町(カイタチョウ)のホームページなどに掲載しています。確認してください。
海田町(カイタチョウ)ホームページ
https://www.town.kaita.lg.jp/site/covid19-joho-kaita/
広島県ホームページ