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軽自動車税(種別割)減免制度の案内

税務課(役場1階)

電話番号823-9204FAX番号823-9627

海田町(カイタチョウ)では障がいのある人が所有する軽自動車などについて、軽自動車税(種別割)の減免を行う制度を設けています。該当する場合は、令和4年度軽自動車税の納税通知書発送以降(5月発送予定)、納期限7日前までに、申請に必要なものを持参のうえ、 税務課で申請をしてください。また、前年度に減免を受けている人には、4月に継続についての案内文を送付します。

障がいのある人が所有する軽自動車など

対象

障がい(対象となる障がい者等の障害の程度を参照)のある人本人が所有者であるもの

※身体障がい者などで年齢18歳未満、または知的・精神障がい者の人は、生計を一にする者が所有し、運転する場合も対象となります。

申請に必要なもの

  • 減免申請書(シンセイショ)(注)減免申請書(シンセイショ)は役場に備え付けてあります。納税義務者のマイナンバーまたは法人番号の記載が必要です。
  • 身体障害者等手帳
  • 自動車検査証の写し(原動機付自転車の場合は必要ありません)
  • 運転免許証の写し(運転者のもの)
  • マイナンバー通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写しのいずれか(コピー可)で納税義務者のマイナンバーの確認ができるもの

※減免は自動車税、軽自動車税を通じて1台に限ります。

構造がもっぱら障がいのある人の利用に使われる軽自動車など

対象

車椅子に乗ったままの状態で使用する昇降装置もしくは固定装置を装着するなど特別の仕様により製造されたもの、または構造変更が加えられ、自動車検査証などでその確認ができるもの

申請に必要なもの

  • 減免申請書(シンセイショ)(注)減免申請書(シンセイショ)は役場に備え付けてあります。納税義務者のマイナンバーまたは法人番号の記載が必要です。
  • 自動車検査証の写し
  • 車両の車両番号・構造の分かる写真(自動車検査証により構造変更が確認できない場合)

個人の場合

  • マイナンバー通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写しのいずれか(コピー可)で納税義務者のマイナンバーの確認ができるもの
  • 運転免許証など納税義務者の身元が確認できるもの

公益のため直接専用するものと認められる軽自動車など

対象や申請に必要なものについては、海田町(カイタチョウ)ホームページを確認してください。

対象となる障がい者等の障害の程度

療育手帳:障害の程度の表示がⒶおよびAであるもの

精神障害者保健福祉手帳:障害等級が1級であるもの

以下の同一生計者:当該障がいのある人と生計を一にする者のこと。

視覚障害

身体障害者手帳

1級から4級までの各級

戦傷病者手帳

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

身体障害者手帳

2級および3級

戦傷病者手帳

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

身体障害者手帳

3級および5級

戦傷病者手帳

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

身体障害者手帳

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

戦傷病者手帳

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

身体障害者手帳

1級および2級

戦傷病者手帳

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

身体障害者手帳

1級から6級までの各級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級から3級までの各級)

戦傷病者手帳

特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、特別項症から第3項症までの各項症)

体幹不自由

身体障害者手帳

1級から3級までの各級および5級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級から3級までの各級)

戦傷病者手帳

特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、特別項症から第4項症までの各項症)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

身体障害者手帳

1級および2級(1上肢のみに運動機能障害が ある場合を除く)

移動機能

身体障害者手帳

1級から6級までの各級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級から3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く))

心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう機能障害、直腸機能障害、小腸機能障害

身体障害者手帳

1級、3級および4級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級および3級)

戦傷病者手帳

特別項症から第3項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

身体障害者手帳

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

身体障害者手帳

1級から4級までの各級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級から3級までの各級)

戦傷病者手帳

特別項症から第3項症までの各項症