税務課
電話番号 082‑823‑9204 FAX番号 082‑823‑9627
海田町(カイタチョウ)では障がいのある人が所有する軽自動車などについて、軽自動車税(種別割)の減免を行う制度を設けています。該当する場合は、令和5年度軽自動車税の納税通知書発送以降(5月発送予定)、納期限7日前までに、申請に必要なものを持参のうえ、税務課で申請をしてください。
また、前年度に減免を受けている人には、4月に継続についての案内文を送付します。
税務課
電話番号 082‑823‑9204 FAX番号 082‑823‑9627
海田町(カイタチョウ)では障がいのある人が所有する軽自動車などについて、軽自動車税(種別割)の減免を行う制度を設けています。該当する場合は、令和5年度軽自動車税の納税通知書発送以降(5月発送予定)、納期限7日前までに、申請に必要なものを持参のうえ、税務課で申請をしてください。
また、前年度に減免を受けている人には、4月に継続についての案内文を送付します。
対象
障がい(下表を参照)のある人本人が所有者であるもの
※身体障がい者(ショウガイシャ)などで年齢18歳未満、または知的・精神障がい者(ショウガイシャ)の人は、生計を一(ヒトツ)にする者が所有し、運転する場合も対象となります。
申請に必要なもの
※減免は自動車税、軽自動車税を通じて1台に限ります。
対象
車椅子に乗ったままの状態で使用する昇降装置もしくは固定装置を装着するなど特別の仕様により製造されたもの、または構造変更が加えられ、自動車検査証などでその確認ができるもの
申請に必要なもの
【個人の場合】
対象や申請に必要なものについては、海田町(カイタチョウ)ホームページを確認してください。
障害の区分 視覚障害
身体障害者手帳 1級から4級までの各級
戦傷病者手帳 特別項症から第4項症までの各項症
障害の区分 聴覚障害
身体障害者手帳 2級および3級
戦傷病者手帳 特別項症から第4項症までの各項症
障害の区分 平衡機能障害
身体障害者手帳 3級および5級
戦傷病者手帳 特別項症から第4項症までの各項症
障害の区分 音声機能障害
身体障害者手帳 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
戦傷病者手帳 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
障害の区分 上肢不自由
身体障害者手帳 1級および2級
戦傷病者手帳 特別項症から第3項症までの各項症
障害の区分 下肢不自由
身体障害者手帳 1級から6級までの各級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級から3級までの各級)
戦傷病者手帳 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、特別項症から第3項症までの各項症)
障害の区分 体幹(タイカン)不自由
身体障害者手帳 1級から3級までの各級および5級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級から3級までの各級)
戦傷病者手帳 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、特別項症から第4項症までの各項症)
障害の区分 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能
身体障害者手帳 1級および2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
障害の区分 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能
身体障害者手帳 1級から6級までの各級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級から3級までの各級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く))
障害の区分 心臓機能障害
身体障害者手帳 1級、3級および4級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級および3級)
戦傷病者手帳 特別項症から第3項症までの各項症
障害の区分 じん臓機能障害
身体障害者手帳 1級、3級および4級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級および3級)
戦傷病者手帳 特別項症から第3項症までの各項症
障害の区分 呼吸器機能障害
身体障害者手帳 1級、3級および4級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級および3級)
戦傷病者手帳 特別項症から第3項症までの各項症
障害の区分 ぼうこう機能障害
身体障害者手帳 1級、3級および4級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級および3級)
戦傷病者手帳 特別項症から第3項症までの各項症
障害の区分 直腸機能障害
身体障害者手帳 1級、3級および4級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級および3級)
戦傷病者手帳 特別項症から第3項症までの各項症
障害の区分 小腸機能障害
身体障害者手帳 1級、3級および4級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級および3級)
戦傷病者手帳 特別項症から第3項症までの各項症
障害の区分 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
身体障害者手帳 1級から3級までの各級
障害の区分 肝臓機能障害
身体障害者手帳 1級から4級までの各級(同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、1級から3級までの各級)
戦傷病者手帳 特別項症から第3項症までの各項症
療育手帳 障害の程度の表示がⒶ(マルエー)およびAであるもの 精神障害者保健福祉手帳 障害等級(ショウガイトウキュウ)が1級であるもの
※上記の同一生計者 当該障がいのある人と生計を一(ヒトツ)にする者のこと