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定額減税補足給付金(不足額給付)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月17日更新ページ番号:0039443

不足額給付について

 不足額給付とは、令和6年分所得税、令和6年分住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、「不足額給付1」または「不足額給付2」いずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた場合、追加で給付を行うものです。

※ 支給時期や支給方法などは現在「調整中」です。支給対象と思われる方へ、順次書類を送付します。給付対象に該当するか、否か、支援金額等の具体的な内容にはお答えできかねますので、ご了承ください。

不足額給付1

支給対象者

 次の条件を満たした方が支給対象者となります。

  • 令和7年1月1日に海田町に住民登録がある方
  • 令和6年分所得税、令和6年分住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したのちに、 本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

給付額

 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちの本来給付すべき額(下図A)と、令和6年度に実施した調整給付額(下図B)との差額(下図C)

不足額給付1

不足額給付1の対象となる例

(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した(退職等)

スライド1

(2)令和6年分所得税が新たに発生した(就職等)

スライド2

(3)当初調整給付後に修正が生じたことにより、令和6年度住民税所得割額が減少した

スライド3

(4)こどもの出生等により、扶養親族が令和6年中に増加した

スライド4

不足額給付2

支給対象者

 次の1~3のすべてに該当する方 

  1. 令和6年度所得税・住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円(本人が定額減税の対象外)
  2. 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族としても定額減税対象外)
  3. 低所得世帯向け給付「令和5年度非課税(7万円)」、「令和5年度均等割のみ課税(10万円)」、「令和6年度新たな非課税・均等割のみ課税(10万円)」のいずれも対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

 ※主に青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万円超の方が対象です

給付額

 原則4万円

 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円

不足額給付2の対象となる例

(1)青色事業専従者、専業従事者(白色)

スライド5

(2)合計所得額48万円超

スライド6

定額減税補足給付金(不足額給付)対象確認ページ

 次の定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となるかを確認するページです。

 ご自身が支給の対象となるかの「参考」としてください。一般的な場合の確認としてご利用ください。

 ※実際と異なる場合があります。

申請方法・支給時期

 現時点で未定です。

 「海田町ホームページ」や「広報かいた」などでお知らせします。

よくあるお問い合わせ

 海田町の事務処理基準日は「調整中」です。次の質問のように確定申告の修正を行う場合は早めのお手続きをお願いします。

質問1

Q. 確定申告の際、確定申告書第一表「(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」の欄の入力を忘れてしまった。

A. 確定申告の内容が誤っていた場合に必要な手続きについては、国税庁ホームページをご確認ください。不足額給付の算定の対象となるのは、事務処理基準日(調整中)までに、海田町に申告内容のデータが到着したものまでです(税務署から海田町へのデータの送付及び処理に日数がかかる場合がありますのでご注意ください。)。

質問2

Q. 勤務先に扶養控除申告書を提出する際に、扶養者を書き間違えた(書き漏らした)場合はどうすればいいですか。

A. 年末調整で修正できる場合、勤務先と相談して正しい扶養親族に修正してください。年末調整後などで勤務先での修正ができない場合は、確定申告を通じて正しい扶養内容を事務処理基準日(調整中)までに海田町に申告内容のデータが到着するように税務署で申告する必要があります(税務署から海田町へのデータの送付及び処理に日数がかかる場合がありますのでご注意ください。)。 確定申告の方法については、国税庁ホームページをご確認ください。

「給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!

ご自宅に問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察署にご連絡ください。

  • 警察相談専用電話(#9110)

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