【令和8年4月1日から】自転車の交通違反に「青切符」が導入されます
自転車の交通違反に『青切符』が導入されます(対象者:16歳以上)

令和8年4月1日から、自転車の交通違反(反則行為)に対して「交通反則通告制度(青切符)」が適用されます。
これにより、16歳以上の者が自転車で交通違反をした場合、運転免許保有の有無にかかわらず、反則金の納付を通告されます。
詳細は、「自転車ルールブック(警察庁作成)」 [PDFファイル/18.76MB]をご覧ください。
「交通反則通告制度」とは…
一定の違反行為をした運転者に対して、青切符による違反告知を行い、反則金の納付を通告するものです。
反則金を納付した場合、刑事罰が科されることはありません。
違反行為について
| 違反行為 | 反則金の額 |
|---|---|
|
携帯電話の使用など (※いわゆる「ながら運転」) |
12,000円 |
| 遮断踏切立ち入り | 7,000円 |
| 車道の右側通行 | 6,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 傘さし運転・イヤホン使用 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| ブレーキ不備等 | 5,000円 |
| 並進 (※2台以上で横に並んで走行すること) | 3,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |
※その他の違反行為については、「自転車ルールブック(P.51,P.52)」 [PDFファイル/18.76MB]を参照してください。
※飲酒運転や妨害運転など、特に悪質な違反に対しては、これまで通り赤切符が適用(刑事手続きへ移行)されます。
■自転車の交通違反で検挙された後の手続きが大きく変わります

■よくある質問
【質問】自転車のすべての交通違反が検挙されるのですか?
【回答】警察官の警告に従わない場合や、歩行者や他の車両に危険を及ぼした場合など、悪質・危険な違反に対して検挙を行い、それ以外の違反については指導警告を行います。
【質問】検挙された場合、運転免許停止などの処分がありますか?
【回答】自転車で交通違反をした場合、運転免許の点数が付されることはありません。しかし、その違反が飲酒運転やひき逃げなど特に悪質・危険な交通違反の場合、点数に関係なく運転免許の効力が停止されることがあります。
自転車の安全利用について
自転車は「車のなかま」です。
道路を通行するときは「車」として交通ルールを守り、思いやりのある運転を心がけましょう。
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