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【令和8年4月1日から】自転車の交通違反に「青切符」が導入されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月10日更新ページ番号:0044996

自転車の交通違反に『青切符』が導入されます(対象者:16歳以上)

 自転車に青切符が適用されます

 令和8年4月1日から、自転車の交通違反(反則行為)に対して「交通反則通告制度(青切符)」が適用されます。

 これにより、16歳以上の者が自転車で交通違反をした場合、運転免許保有の有無にかかわらず、反則金の納付を通告されます。

 詳細は、「自転車ルールブック(警察庁作成)」 [PDFファイル/18.76MB]をご覧ください。

「交通反則通告制度」とは…

 一定の違反行為をした運転者に対して、青切符による違反告知を行い、反則金の納付を通告するものです。

 反則金を納付した場合、刑事罰が科されることはありません。

違反行為について

違反行為と反則金の一例
違反行為 反則金の額

携帯電話の使用など (※いわゆる「ながら運転」)

     12,000円
遮断踏切立ち入り        7,000円
車道の右側通行        6,000円
信号無視        6,000円
一時不停止        5,000円
傘さし運転・イヤホン使用        5,000円
無灯火        5,000円
ブレーキ不備等    5,000円
並進 (※2台以上で横に並んで走行すること)        3,000円
二人乗り        3,000円

※その他の違反行為については、「自転車ルールブック(P.51,P.52)」 [PDFファイル/18.76MB]を参照してください。

※飲酒運転や妨害運転など、特に悪質な違反に対しては、これまで通り赤切符が適用(刑事手続きへ移行)されます。

■自転車の交通違反で検挙された後の手続きが大きく変わります

赤切符と青切符の手続き

■よくある質問

 【質問】自転車のすべての交通違反が検挙されるのですか?

 【回答】警察官の警告に従わない場合や、歩行者や他の車両に危険を及ぼした場合など、悪質・危険な違反に対して検挙を行い、それ以外の違反については指導警告を行います。


 【質問】検挙された場合、運転免許停止などの処分がありますか?

 【回答】自転車で交通違反をした場合、運転免許の点数が付されることはありません。しかし、その違反が飲酒運転やひき逃げなど特に悪質・危険な交通違反の場合、点数に関係なく運転免許の効力が停止されることがあります。


自転車の安全利用について

 自転車は「車のなかま」です。

 道路を通行するときは「車」として交通ルールを守り、思いやりのある運転を心がけましょう。

 >>自転車のルール「自転車安全利用五則」について

 >>自転車の安全な利用について

関連リンク

 ◆警察庁HP 「自転車ポータルサイト」

 ◆広島県警察HP 「自転車の交通ルールの改正について」

 

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