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2-7 財政の早期健全化の必要性

印刷用ページを表示する 掲載日:2008年2月29日更新ページ番号:0000033

現行の「地方財政再建促進特別措置法」では、町の累積赤字額が標準財政規模の20%(海田町の場合約11億円)を超えた場合には、いわゆる「財政再建団体」となり、法律に基づき国の管理下で財政の建て直しを行うことになります。
また、新たに施行される「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」では、新財政指標が早期健全化基準以上である場合には、財政健全化計画を、財政再生基準以上である場合は、財政再生計画を定めなければなりません。

「基本残金」の図解説明

このままの財政運営を続けた場合、平成23年度には基金がほぼ底をつき、平成24年度には、累積赤字が発生します。
また、平成25年度以降は、広島市東部地区連続立体交差事業の本体工事が始まることから、財政運営は一段と厳しさを増してくることが予測されます。
累積赤字を解消し、持続可能な財政運営をするために、財政健全化計画の見直しを図る必要があります。

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