財政用語解説
印刷用ページを表示する 掲載日:2008年2月29日更新ページ番号:0000984
【あ行】
- 依存財源(⇔自主財源)
- 収入に当たって国・県の関与を受けるもので、国・県の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入をいう(地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方債等)
- 一時借入金
- 地方公共団体が一会計年度内において、支払資金の不足が生じた場合に借り入れる金銭
- 一般会計
- 地方公共団体の会計の中心をなすもので、地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計
- 一般財源(⇔特定財源)
- 財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる収入(地方税、地方譲与税、地方交付税等)
【か行】
基金
地方公共団体が条例の定めるところにより、設けられた資金又は財産で、2種類に大別
・積立型:特定の目的のために財産を維持し資金を積み立てるために設置されるもの
・運用型:特定の目的のために定額の資金を運用するために設置されるもの
- 起債
- 地方公共団体が資金調達のために負担する債務(地方債)を起こすことで、その返済は一会計年度を超えて行われる
- 起債制限比率
- 地方債は後年度に財政負担を残すものであるから、一定の算定方法により求めた比率において、一定以上の比率となった地方公共団体の地方債を起こすこと(起債)を制限するためのもの
※起債制限比率の過去3年間の平均が20%以上の団体については原則として地方債の一部が許可されない - 基準財政収入額
- 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の算定方法により求めた額
- 基準財政需要額
- 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需要を一定の算定方法により求めた額
- 基準外繰出金
- 地方公営事業等に対する繰出金のうち、例えば、公共下水道事業の雨水処理に係る経費などその会計の収入をもって充てることが適当でない経費について、一般会計で負担するものを基準内繰出金といい、それ以外の繰出金が基準外繰出金で、いわゆる赤字補てん的な繰出金
独立採算、受益者負担の原則から外れ、一般会計の財政状況の悪化要因となる - 義務的経費(⇔任意的経費)
- 地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ、任意に節減できない経費で、きわめて硬直性の強い経費(人件費、扶助費、公債費)
- 経常一般財源
- 毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その使途が特定されず自由に使用しうる収入
- 経常収支比率
- 地方公共団体の財政構造の弾力性を測定する比率で経常的経費に経常一般財源収入がどの程度消費されているかを示す指標
(経常的経費-経常特定財源収入)÷経常一般財源収入×100%
※75%程度が妥当と考えられ、80%を超えるとその地方公共団体は弾力性を失いつつあると考えられる - 経常的経費(⇔臨時的経費)
- 年々、経常的に支出される経費で、地方公共団体が行政活動を行うために必要な一種の固定的経費をいう(人件費、維持補修費等)
- 経常的収入(⇔臨時的収入)
- 毎年度継続的に、しかも安定的に確保できる見込みの収入(地方税、継続的な国庫支出金等)
- 決算(歳計)剰余金
- その年度の歳入歳出差引額から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いたものを純剰余金といい、純剰余金は、その1/2以上の額を積み立てるか、地方債の繰上償還の財源に充てなければならない
- 公共施設等整備基金
- 道路、橋りょう、学校、庁舎等公共用又は公用施設の新増設等の建設事業を行うための資金を積み立てる目的で設置された基金
- 公債費
- 地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合計額
(いわゆる借金返済額) - 公債費比率
- 経常一般財源総額に占める地方債の元利償還金に充当された一般財源の割合(地方債の元利償還金が一般財源に占める割合)を示す指標
※この数値が高いほど、町独自の政策的予算は減少し、将来の住民への負担を強いることとなり、財政構造の弾力性を圧迫することとなる
【さ行】
- 財政調整基金
- 地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てたもので、経済の不況等により大幅な税収減に見舞われたり、災害の発生等により思わぬ支出の増加を余儀なくされるような場合に活用
- 財政力指数
- 地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値M
※指数が1に近い団体ほど、財源に余裕があり、1を超えると普通交付税の不交付団体となり、標準的な水準以上の行政を行うことができる - 自主財源(⇔依存財源)
- 地方公共団体が自主的に収入しうる財源(地方税、使用料、手数料、財産収入等)
- 自主財源比率
- 歳入総額に対する自主財源の割合を示す指標
※この割合が高いほど、行政活動の自主性と安定性を確保したことになる - 実質公債費比率
- 平成18年度から新たに導入された、地方自治体の財政状況を示す指標。公営企業が支払う元利償還金への一般会計からの繰出金を算入する等、従来の指標である起債制限比率をより厳格化したもの。
※実質公債費比率が18%以上の団体は、地方債を発行するときに国の許可が必要となり、25%以上の団体は単独事業等の起債が制限される - 消費的経費(⇔投資的経費)
- 経費支出の効果が、当該支出年度又は極めて短期間で終わるものに支出される経費(人件費、物件費、維持補修費、扶助費等)
- 性質別分類(⇔目的別分類)
- 地方公共団体の経費をその経済的性質を基準として分類したもの
※地方公共団体の財政の構造上の特色やその良否を判断するために活用
(人件費、物件費、扶助費、普通建設事業費等)- 人件費
職員等に対し、勤労の対価・報酬として支払われる経費 - 物件費
物財調達のための一切の経費(賃金、旅費、消耗品費、備品購入費、委託料等) - 維持補修費
地方公共団体が管理する公共用施設等の効用を保全するための経費 - 扶助費
社会保障制度の一環として生活困窮者等に対してその生活を維持するために支出する経費 - 補助費等
補助費等の項目とされる支出事項は、支出の目的・根拠・対象等によって多種多様で、人件費や維持補修費のように字句だけでは判断しにくいものも含まれる(報償費、補助金、賠償金、寄付金) - 普通建設事業費
道路、橋、学校、庁舎等公共用又は公用の新増設等の建設事業に要する経費(工事請負費、設計委託料、公有財産購入費、移転補償費等) - 災害復旧事業費
洪水、暴風、地震その他の災害によって被害を受けた施設等を原形に復旧するために要する経費 - 公債費
地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の支払いに要する経費 - 積立金
特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てるために設けられた基金等に積み立てる経費 - 投資及び出資金
地方公共団体が財産を有利に運用するための手段として国債・地方債を取得する場合や公益上の必要性等の見地から会社の株式を取得したり、新たに共同して株主となる場合等に支出する経費 - 貸付金
地方公共団体が直接あるいは間接に地域住民の福祉増進を図るための現金の貸付けに要する経費 - 繰出金
一般会計と特別会計又は特別会計相互間において支出される経費(各会計の赤字補填の目的のために支出されるもの等)
- 人件費
【た行】
- 地方交付税(普通交付税)(特別交付税)
- 地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行することができるように、一定の基準により国が交付する税で、普通交付税と特別交付税の2種類に分かれている
- 普通交付税
地方交付税の主体をなすもので、その総額は地方交付税総額の94%に相当する額
基準財政需要額が基準財政収入額を超える部分(財源不足額)に対して交付される - 特別交付税
地方交付税総額の6%に相当する額
客観的基準を重視する普通交付税の算定に反映することのできなかった特別の事情を考慮し、普通交付税の機能を補完して交付される
- 普通交付税
- 地方債(町債)
- 地方公共団体が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を超えて行われるもので、この地方債を起こすことを起債という(いわゆる町の借金)
- 投資的経費(⇔消費的経費)
- その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等のストックとして将来に残るものに支出される経費(普通建設事業費、災害復旧事業費)
- 特定財源(⇔一般財源)
- 財源の使途が特定されている収入(主に国庫支出金、県支出金、使用料、地方債等で使途が指定されているもの)
【な行】
- 任意的経費(⇔義務的経費)
- 地方公共団体が任意的に支出することができる経費
※地方公共団体の意思によって削減できる要素をもつ経費(物件費、維持補修費、普通建設事業費等)
【は行】
- 標準財政規模
- 各地方公共団体における一般財源の標準的規模を示すもの
※赤字額が標準財政規模の20%以上になると、財政再建計画をたて、財政の再建を行う場合でなければ地方債を発行することができない等、財政運営上の指標算定等に活用される
【ま行】
- 目的別分類(⇔性質別分類)
- 地方公共団体の経費をその行政目的によって分類したもの(議会費、民生費、衛生費、土木費、教育費等)
【ら行】
- 臨時財政対策債
- 地方の財源不足について、国と地方が折半で負担するというルールの下、その地方負担分について特例的に発行する町債で、普通交付税の振替的な性格を有しており、その元利償還金については、後年度100%交付税措置される
- 臨時的経費(⇔経常的経費)
- 一時的・偶発的な行政需要に対応して支出される経費及び支出の方法に規則のない経費(積立金、繰出金、単年・短期間に限って要した経費等)
- 臨時的収入(⇔経常的収入)
- 当該収入が持続的に収入されるものでなく、一時的・臨時的に収入されるもの(都市計画税、特別交付税、不動産売払収入等)